報道発表資料

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2007年08月09日
  • 地球環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布・施行及び同省令に対する意見募集(パブリックコメント)実施結果について

 南極地域で観測や観光等の活動を行う場合には、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、活動計画について事前に環境大臣の確認を受ける必要があり、特に南極特別保護地区(※1)に指定されている場所での活動を行うに当たっては、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)に定める各南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められています。また、南極史跡記念物(※2)については除去し、損傷し、又は破壊することが禁止されています。
 去る4月下旬から5月上旬にかけてニューデリー(インド)で開催された南極条約協議国会議において、第9及び第29南極特別保護地区内での活動の許可条件等を定める管理計画の一部改正並びに南極史跡記念物の追加(1箇所)について採択されたことから、国内法制度上これに対応するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を本日公布・施行することと致しました。
 また、平成19年6月22日(金)~7月23日(月)にかけて実施した省令(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について併せてお知らせします。

  • (※1)南極特別保護地区... 環境上、科学上、歴史上、芸術上若しくは原生地域としての顕著な価値を有する地区
  • (※2)南極史跡記念物... 歴史上の価値を有すると認められている場所または記念物

1.今回改正の概要について

[1]第9南極特別保護地区(サウス・オークニー諸島のモウ島)
 既存の当該地区管理計画に定められた立ち入り要件に、「当該地区に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。」を追加する。
[2]第29南極特別保護地区(アデレイド島のロゼラ岬)
 既存の当該地区管理計画に定められた立ち入り要件に、「当該地区に持ち込むすべての物品を洗浄又は滅菌すること等により、動物、植物又は微生物の偶発的な移入を防ぐこと。」を追加する。
 また、アデレイド島ロゼラ岬の北東端から230m以内にある当該地区の指定区域を、これまで「標高2.5m以上の区域」としていたものを、「標高5m以上の区域」に変更する。
[3]第82南極史跡記念物
 以下の史跡を南極史跡記念物として指定する。
「キングジョージ島のファイルズ半島のフレイ基地、ベリングスハウゼン基地並びにエスクデロ基地の近くにある南極条約の記念碑並びに同条約への署名及び極地に関する国際年を記念した銘板」

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 今回省令(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8245
 課長:田中 聡志(内6740)
 課長補佐:矢澤 真裕(内6456)
 担当:齋藤 佑介(内6747)

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