報道発表資料

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2007年08月06日
  • 大気環境

「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等及びこれらに対する意見募集の実施結果について

 本年5月に公布された「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」及び「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が平成19年8月7日(火)に閣議決定される予定です。
 また、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」、「自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令」、「自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令」及び「周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令」も制定されます。
 あわせて、平成19年6月29日(金)から平成19年7月28日(土)までの間に実施した、これらの政省令に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。

1.政令の概要

<今後の予定>
閣議決定:平成19年8月7日(火)
公布予定:平成19年8月10日(金)
(1)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 本年5月に制定された「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成19年法律第50号。以下「改正法」という。)の施行期日を、平成20年1月1日とする。

<改正法の概要>
  1. 重点対策地区に関する対策
    [1]
    都道府県知事は、自動車排出窒素酸化物等による大気汚染が対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区を重点対策地区として指定することができることとする。
    [2]
    都道府県知事は、重点対策地区を指定したときは、重点対策計画を定めなければならないこととする。
    [3]
    重点対策地区内において建物の新設をする者は、都道府県知事に対し、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための配慮事項等を届け出なければならないこととするとともに、当該届出に係る勧告等の制度を設けることとする。
  2. 対策地域外から流入する自動車に関する対策
    窒素酸化物対策地域等の周辺の地域内に使用の本拠の位置を有する自動車を、重点対策地区のうち指定地区として指定された地区内において使用する一定の事業者は、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する計画の作成等をしなければならないこととする。
(2)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
[1] 重点対策地区に関する対策

新設に関して届出が義務付けられる自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい建物の用途を、劇場、映画館、旅館、ホテル、店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場等とする。

特定建物の設置者又は特定建物で事業を行う者に対する報告徴収の内容を、特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮の状況又は事業を行う者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮に関する事項等とする。
[2] 対策地域外から流入する自動車に関する対策

周辺地域内事業者の要件の一つである自動車の保有台数を、30台とする。

周辺地域内自動車を使用する事業者に対する報告徴収の内容を、当該周辺地域内自動車の台数等とするとともに、周辺地域内事業者に対する報告徴収の内容を、周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の実施状況とする。また、これらの事業者に対する立入検査の対象を、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類とする。

2.省令の概要

(1)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
  1. 特定建物の新設に関する届出方法
     重点対策地区内において、特定建物の新設を行う者は、都道府県知事に届出をすることとなるが、特定建物が区分所有されており、新設をする者が2人以上いる場合には、これらの者の全部又は一部が共同して届け出ることができることとする。
  2. 駐車施設の配置に関する届出事項
     届出事項の一つである駐車施設の配置については、以下の事項を届け出ることとする。
    • 駐車場の位置及び収容台数
    • 荷さばき施設の位置及び面積
  3. 自動車排出窒素酸化物等の予測方法
     届出事項の一つである特定建物に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の総量の予測については、1年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車1台当たりの重点対策地区内の走行距離に自動車1キロメートル当たりの走行に伴い排出される窒素酸化物等の量を乗じて得た数を乗じることにより算定することとする。
  4. 届出に係る添付書類
     届出に当たっては、以下の事項を記載した書類を添付することとする。
    • 特定建物の新設をする者の登記事項証明書等
    • 特定建物の位置及び特定部分の配置を示す図面
    • 駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測結果等
    • 駐車場の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
    • 自動車を駐車場に案内する経路及び方法
    • 荷さばきを行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
  5. 変更の届出を要しない軽微な変更
     変更の届出を要しない軽微な変更は、一時的な変更又は以下の変更とする。
    • 新設日の繰下げ
    • 都道府県知事が意見を有しない旨通知した場合の新設日の繰上げ
    • 特定部分の延べ面積の減少
  6. 届出の様式の指定
     各種届出に係る届出書の様式を定めることとする。
(2)
自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令及び自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令
  1. 周辺地域内事業者による計画の内容・提出方法等
     周辺地域内事業者による計画には、以下の事項を定めることとし、その提出は、1年から5年程度の計画期間ごとに行うこととする。
    • 事業場別の周辺地域内自動車の状況
    • 指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出抑制措置の計画(低公害車等への代替、排出ガス低減装置の装着、指定地区内における適正運転の実施等及び走行量の削減のための措置に関する計画)
  2. 周辺地域内事業者による定期の報告の内容・提出方法等
     周辺地域内事業者による定期の報告には、前年度における以下の事項を定めることとし、その提出は、毎年6月30日までに行うこととする。
    • 事業場別の周辺地域内自動車の状況
    • 指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出抑制措置の実施状況(低公害車等への代替、排出ガス低減装置の装着、指定地区内における適正運転の実施等及び走行量の削減のための措置の状況)
  3. 立入検査時に職員が携帯する身分証明書の様式
     新たに追加された都道府県知事による立入検査権限に関し、立入検査時にその職員が携帯する身分証明書の様式を定めることとする。
(3)
周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法等を定める命令
  1. 周辺地域内自動車の指定地区内における運行回数の算定方法
     周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数は、1年ごとに当該周辺地域内自動車を指定地区に進入させる回数とし、指定地区ごとに算定するものとする。
  2. 運行回数の裾切り基準
     周辺地域内事業者の要件の一つである周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数を、300回とする。

3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

 別添のとおり

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
 課長:金丸 康夫(6520)
 課長補佐:唐島 聡子(6515)
 担当:近藤 慎吾(6529)

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