報道発表資料

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1997年07月01日

「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」に基づく業務実行計画の策定について

「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画(平成7年6月13日閣議決定)」(以下「率先実行計画」という。)」に基づき、関係省庁において業務実行計画を策定したので、公表する。
1 経緯等

 平成7年6月13日に閣議決定した率先実行計画は、国自らの社会経済活動に伴う環境負荷を自主的・積極的に削減するため、各省庁に共通した実行計画として策定されたものであるが、関係省庁のうち、その業務の実態からみて計画に掲げられた取組の全部又は一部の実施を期しがたいものにあっては、平成8年度末までに、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、計画に代えて実施すべき行動計画(以下「業務実行計画」という。)を策定することができるものとされている。
 今般、科学技術庁、外務省、大蔵省、文部省、厚生省の5省庁が、当該業務実行計画を策定した。


2 業務実行計画の概要等

 今回、関係省庁において作成された業務実行計画は、調査研究を主たる業務とする機関、医療・研究を主たる業務とする機関、製造業務を主たる業務とする機関及び在外公館について、策定されたものである。
 業務実行計画の対象範囲、計画策定に至る特殊事情、計画に代えて実施すべき目標及び取組内容については、別添のとおりである。


(参考資料)

○ 閣議決定本文
 ただし、関係省庁のうち、その業務の実態からみて計画に掲げられた取組全部又は一部の実施を期しがたいものにあっては、平成8年度末までに、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、計画に代えて実施すべき行動計画(以下「業務実行計画」という。)を作成することができるものとする。

○ 環境基本計画推進関係省庁会議申合せ
5 率先実行計画推進体制の整備と実施状況の点検
 (1) 計画の実施状況の点検を踏まえた効果的な取組の確保
  (ア) 推進体制、点検体制の整備等
{1}  業務実行計画を策定した省庁は、その理由となった特殊事情、当該業務実行計画の対象となる業務の範囲、これにより進める環境保全活動の項目ごとの目標及び取組内容を明らかにした上で、その策定した業務実行計画を策定後、遅滞なく環境計画推進関係省庁会議の構成員に送付するとともに、当該業務実行計画を公表する。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境計画課
課 長:一方井 誠 治(6220)
 計画官:今 田 長 英(6227)
 担 当:諸星(6280)阿部(6281)