報道発表資料

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2007年05月29日
  • 水・土壌

環境技術実証モデル事業小規模事業場向け有機性排水処理技術分野における実証機関の応募の開始について

環境技術実証モデル事業小規模事業場向け有機性排水処理技術分野の実証運営機関である財団法人日本環境衛生センターでは、平成19年度環境技術実証モデル事業小規模事業場向け有機性排水処理技術分野の実証機関の公募を開始しましたので、お知らせします。
1.背景・経緯
 環境技術実証モデル事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。
 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野では、平成17年度より、実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関(財団法人日本環境衛生センター)が設置されております。
2.実証機関の応募の受付開始について
 実証運営機関(財団法人日本環境衛生センター)では、下記のとおり、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に、平成19年度の小規模事業場向け有機性排水処理技術分野における実証機関の応募の受付を開始します。なお、実証機関とは、環境技術実証モデル事業において、環境省及び実証運営機関の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。
(1)応募の受付方法
申請書及び関係書類等を実証運営機関(財団法人日本環境衛生センター)ホームページ(http://www.jesc.or.jp)から入手していただき、必要事項を記入の上、電子メール又は郵送により、以下まで提出してください。詳細は、同ホームページをご覧ください。

(提出先)

財団法人 日本環境衛生センター 環境科学部環境対策課(担当 西尾、紀平)

〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10-6
TEL:044-288-5132   FAX:044-288-5232
E-mail:kagaku@jesc.or.jp
URL:http://www.jesc.or.jp

(2)応募の受付期間
応募の受付期間は、平成19年5月29日(火)~6月18日(月)17時(必着)とします。
(3)審査
 申請書類に基づき、平成19年度第1回のWG会合において、ヒアリング審査を実施
する予定です。審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。

<平成19年度環境技術実証モデル事業検討会有機性排水処理技術分野ワーキンググループ会合(第1回)>
開催日時:平成19年6~7月(予定)
開催場所:東京都千代田区霞が関近辺

(4)応募資格等
  • 地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。

ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人については、下記条件を満たす必要があります。

  • 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
  • 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  • 平成19年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
  • 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。
(5)その他
[1]
実証試験の詳細については、「小規模事業場向け有機性排水処理技術(厨房・食堂、食品工場関係)実証試験要領(第3版)」を参照してください。
[2]
申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
[3]
申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
[4]
提出された申請書は、返却しません。
[5]
本モデル事業全般については、「環境技術実証モデル事業」ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照して下さい。
連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
室長:矢作 伸一(内6550)
 室長補佐:五十嵐元一(内6551)
 担当:奥 博貴(内6557)