報道発表資料

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2007年05月07日
  • 保健対策

POPs条約第3回締約国会議(COP3)の結果について

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の第3回締約国会議(COP3)が、4月30日(月)~5月4日(金)、ダカール(セネガル)にて開催されました。

1.会議の概要

 会議の議長はシエルノ・ロー(セネガル)が務め、我が国からは、外務省、経済産業省及び環境省の担当官が出席しました。
 会議では、条約の有効性の評価に係るアドホック専門家作業部会の報告、世界モニタリング計画及び第1回有効性評価のための実施計画の採択、調整グループの設置等のほか、新たなPOPsの追加を検討するPOPs検討委員会の活動報告等が行われました。

2.会議の成果

条約の有効性の評価について、世界モニタリング計画及び第1回有効性評価のための実施計画が採択されるとともに、COP4にて完了予定の第1回有効性評価に向け、地域グループ及び調整グループの設置が合意されました。地域グループは国連5地域ごとに設置され、地域の実情を踏まえた、既存データの取りまとめ、追加的なモニタリング及び地域レポートの作成等を行い、一方、調整グループは、これらの地域レポートを取りまとめてCOP4へ提出する第1回有効性評価の案を作成することとなります。

条約の対象となるPOPsの追加を検討するためのPOPs検討委員会について、昨年11月に開催された第2回POPs検討委員会の報告が行われるとともに、一部委員の改選が行われました。

ダイオキシン類等の非意図的に生成する物質の放出削減について、昨年11月に行われた「利用可能な最良の技術及び環境のための最良の慣行に関する指針案を検討する専門家グループ」第2回会合において取りまとめられた、新たな指針案が採択されました。

COP2において採択された、ダイオキシン類のインベントリーを作成する際の参考として利用することを目的とした、ダイオキシン類の放出を同定・定量するためのツールキットの見直しが継続されることとなりました。

廃棄物から排出されるPOPs物質の削減対策について、昨年12月のバーゼル条約第8回締約国会議における関連技術ガイドラインの採択を歓迎するとともに、各国が対策を講じる場合は当該ガイドラインを考慮することが確認されました。

能力向上と技術移転のための地域センターの設置について、国連地域グループを通じて候補となる施設を登録し、COP4において同センターを決定するプロセスが採択されました。

PIC条約事務局及びバーゼル条約事務局とPOPs条約事務局の間での活動連携を強化する方策について、3月に行われた3条約の協力促進に関する第1回アドホック合同作業部会の報告等が行われました。

DDTは、一部の国において伝染病防止のために引き続き使用する必要性があるとの結論が出され、今後も、引き続き、必要性を確認するための評価を行うプロセス等について決定されました。

2008~2009年の事務局予算が決定されました。

その他、不遵守に関する手続きや、財政的事項、締約国間の情報交換メカニズム等について、議論されました。

次回会合(COP4)は、2009年5月にジュネーブで開催される予定です。

(参考)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の概要

1.目的

 リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。

2.各国が講ずべき対策
[1]
製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCBの9物質)及び原則制限(DDT)
[2]
非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCBの4物質)
[3]
POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理
[4]
これらの対策に関する国内実施計画の策定
[5]
その他の措置
  • 新規POPsの製造・使用を防止するための措置
  • POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等
  • 途上国に対する技術・資金援助の実施

3.条約の発効

 2004年5月17日発効。(条約の発効には50ヶ国の締結が必要であり、2004年2月17日、50ヶ国目が締結(日本は2002年8月30日に締結済))

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長:木村 博承(内線 6350)
 課長補佐:神谷 洋一(内線 6356)
 担当:須賀 義徳(内線 6358)