報道発表資料
環境庁は、有害物質による公共用水域及び地下水の汚染を防止し、国民の健康の保護を図るため、2月22日、中央環境審議会(会長:近藤次郎 (財)国際科学財団理事長)に対し、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の技術規制に係る項目追加等について諮問する。この諮問は、同日開催される同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾 大阪大学工学部教授)に付議される予定である。
- 1.趣旨
- 水質汚濁防止法に基づく排水規制及び地下浸透規制については、現在、24項目が
有害物質として設定されている。
また、平成8年には、有害物質によって汚染された地下水の水質の浄化のために必要 な措置を定めた。
環境庁では、2月22日に、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素に ついて、人の健康の保護に関する知見の集積、公共用水域及び地下水の検出状況の推移 等を考慮し、中央環境審議会の答申を踏まえ、これら3項目を公共用水域及び地下水の 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目として追加を行う。
このような状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質 汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等につい て、同審議会の意見を求めるものである(別紙)。 - 2.今後の予定
- 本諮問については、同日付けで同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾 大阪大学工学
部教授)に付議され、排水規制等専門委員会において具体的な調査審議が行われる予定
である。
環境庁としては、今後、1年程度の検討を踏まえ、答申を頂きたいと考えている。
添付資料
- 諮問書[HTMLファイル]
- 環境基準と排水規制・地下水浸透規制[PDFファイル] [PDF 32 KB]
- 水質汚濁防止法に基づく公共用水域における有害物質の排水基準[HTMLファイル]
- 水質汚濁防止法に基づく地下水における有害物質の地下浸透規制[HTMLファイル]
- 連絡先
- 環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長 安藤 茂 (6670)
補 佐 油本 幸夫(6672)
環境庁水質保全局水質規制課
課 長 畑野 浩 (6640)
補 佐 池田 鉄哉(6644)