( 別 紙 ) 諮 問 第 号 環水企第 号 環水規第 号 平成11年2月22日 中央環境審議会会長 近 藤 次 郎 殿 環境庁長官 真 鍋 賢 二 水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の 規制に係る項目追加等について(諮問) 標記について、環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に 基づき、次のとおり諮問する。 「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等 について、貴審議会の意見を求める。」 [諮問理由] 水質汚濁防止法に基づく排水規制及び地下浸透規制については、現在、24項目が 有害物質として設定されているところである。 また、平成8年には、有害物質によって汚染された地下水の水質の浄化のために必要 な措置を定めたところである。 今回、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素について、人の健康の保護 に関する知見の集積、公共用水域及び地下水の検出状況の推移等を考慮し、貴審議会の 答申を踏まえ、これら3項目を公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護 に関する環境基準の項目として追加を行ったところである。 本諮問は、このような状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止する ため、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追 加等について、貴審議会の意見を求めるものである。