( 別 紙 )
                               諮 問 第   号
                               環水企第   号
                               環水規第   号
                               平成11年2月22日

中央環境審議会会長
   近 藤  次 郎 殿




                      環境庁長官 真 鍋  賢 二



      水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の
      規制に係る項目追加等について(諮問)


 標記について、環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に
基づき、次のとおり諮問する。


「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等
 について、貴審議会の意見を求める。」


[諮問理由]

 水質汚濁防止法に基づく排水規制及び地下浸透規制については、現在、24項目が
有害物質として設定されているところである。
 また、平成8年には、有害物質によって汚染された地下水の水質の浄化のために必要
な措置を定めたところである。
 今回、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素について、人の健康の保護
に関する知見の集積、公共用水域及び地下水の検出状況の推移等を考慮し、貴審議会の
答申を踏まえ、これら3項目を公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護
に関する環境基準の項目として追加を行ったところである。
 本諮問は、このような状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止する
ため、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追
加等について、貴審議会の意見を求めるものである。