報道発表資料
本年1月4日に熊本県内で衰弱死したクマタカから分離されたH5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスについて、病性鑑定を実施していた鳥取大学農学部付属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センターから、強毒タイプのウイルスであるとの報告がありましたので、お知らせします。
また、当該ウイルスについて引き続き遺伝子分析を実施するとともに、クマタカが衰弱死した地点から半径約5kmの地域において、クマタカの餌となる小型哺乳類(イタチ、ネズミ類)のウイルス保有状況を追加調査することとしました。
また、当該ウイルスについて引き続き遺伝子分析を実施するとともに、クマタカが衰弱死した地点から半径約5kmの地域において、クマタカの餌となる小型哺乳類(イタチ、ネズミ類)のウイルス保有状況を追加調査することとしました。
1.検出されたH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスの病原性について
平成19年1月4日、熊本県球磨郡相良村内で衰弱死したクマタカ(メス成鳥)の1個体から、3月18日、H5N1亜型の鳥インフルエンザウイルスが分離され、引き続き当該ウイルスの病原性について検査した結果、本日(3月23日)強毒タイプのウイルスであることが明らかになった。なお、引き続き鳥取大学農学部付属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センターにおいてウイルスの遺伝子分析により由来(例:青海湖型等)を調査しているところである。
2.小型哺乳類のウイルス保有状況調査の実施について(追加)
クマタカの行動圏を考慮して、当該クマタカが発見された地点より半径5kmの地域にわなを設置し、主要な餌となる小型哺乳類(イタチ、ネズミ類)を捕獲し、ウイルス保有状況について熊本県等と協力して調査する。
- ※参考
- H5亜型及びH7亜型のウイルスが家禽に感染した場合には家畜伝染病予防法の適用を受け、高病原性鳥インフルエンザとなります。
野鳥は同法の適用外のため、今回は国際獣疫事務局の基準に基づいて高病原性(強毒タイプ)の判定を行ったものです。 -
鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。 日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いいたします。
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
電話:03-5521-8285(直通)
03-3581-3351(代表)
課長:星野 一昭 (6460)
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:中澤 圭一 (6471)
専門官:徳田 裕之 (6473)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成19年3月19日
- 熊本県相良村周辺における野鳥調査の実施について
- 平成19年3月18日
- 野生のクマタカからのH5N1亜型鳥インフルエンザウイルスの検出について