報道発表資料
食品循環資源の再生利用等を促進するため、食品関連事業者に対する指導監督の強化、食品関連事業者が行う再生利用等の取組の円滑化等の措置を講ずることを内容とする「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月2日(金)に閣議決定し、第166回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
1 改正の趣旨
現行法施行後五年が経過し、再生利用等の実施率の向上など、一定の成果が認められるところである。しかしながら、食品流通の「川下」に位置する食品小売業及び外食産業においては、食品廃棄物等が少量ずつ分散して発生するため効率的に再生利用を行うことが困難であること等からその取組が遅れており、食品関連事業者の取組には格差が見られる。このような状況を踏まえ、これらの食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置を講ずる。
2 改正の概要
(1)食品関連事業者に対する指導監督の強化
- [1]
- 食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者(多量発生事業者)に対し、食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の状況に関する定期の報告を義務づける。
- [2]
- フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者であって、一定の要件を満たすものについては、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を求め、一体として勧告等の対象とする。
(2)食品関連事業者の取組の円滑化
再生利用事業計画に係る制度※ を見直し、食品廃棄物を原材料とする肥飼料を利用して生産される農畜水産物等の食品関連事業者による利用の確保を通じて食品産業と農林水産業の一層の連携が図られる場合には、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣等)の認定を受けることにより、食品廃棄物の収集又は運搬について一般廃棄物に係る廃棄物処理法の許可を不要とする。
- ※
- 再生利用事業計画は、食品関連事業者が肥飼料等の製造業者、農林漁業者等と共同して作成する再生利用事業の実施及びこれにより得られた肥飼料等の利用に関する計画。新たに、食品廃棄物由来の肥飼料を用いて生産される農畜水産物の食品関連事業者による利用に関する事項等を計画事項として追加する。
(3)その他
- [1]
- 食品廃棄物等の有効な利用の確保が図られるよう、食品関連事業者は、再生利用が困難な場合に「熱回収」を行うことができることとする。
- [2]
- 法に基づく基本方針や判断基準の策定、食品関連事業者に対する命令に際し、主務大臣が意見を聴く審議会に中央環境審議会を追加する。
3 施行期日
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
添付資料
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF 146 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 15 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案・理由 [PDF 28 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表 [PDF 70 KB]
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 48 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
連絡先:03-5501-3153(直通)
03-3581-3351(代表)
課長:関 荘一郎(内線6841)
課長補佐:松澤 裕(内線6842)
担当:中村 真紀(内線6848)
関連情報
関連Webページ
過去の報道発表資料
- 平成19年2月20日
- 「食品リサイクル制度の見直しについて(とりまとめ(案))」に関する意見募集の結果について
- 平成19年2月2日
- 「食品リサイクル制度の見直しについて」(中央環境審議会意見具申)について