報道発表資料
環境庁は、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するために、平成2年にゴルフ場の排水口における遵守すべき農薬濃度の指針値等を定めた「暫定指導指針」を都道府県に通知し、以降、各都道府県において同指針に基づく水質調査、指導が行われている。
同指針では、これまで30種類の農薬について指針値を設定しているが、地方公共団体からの要望や最近の排出水中の検出実態の状況等を踏まえ、新たに5種類の農薬について指針値を設定し、本日付けで都道府県に対し通知した。
環境庁では、今後とも引き続き、暫定指導指針に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図っていくこととしている。
1.経緯同指針では、これまで30種類の農薬について指針値を設定しているが、地方公共団体からの要望や最近の排出水中の検出実態の状況等を踏まえ、新たに5種類の農薬について指針値を設定し、本日付けで都道府県に対し通知した。
環境庁では、今後とも引き続き、暫定指導指針に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止を図っていくこととしている。
環境庁は平成2年5月に、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法やゴルフ場の排水口における遵守すべき農薬濃度目標(指針値)等を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を都道府県に通知した。以降、各都道府県において同指針に基づき所要の水質調査、指導が行われている。
同指針では、地方公共団体がゴルフ場に対して指導するに当たって、検出された農薬濃度が注意を要するレベルか否かを判断できる目安となるよう、ゴルフ場で使用されている農薬の中から全国的にみて主要なものについて、現在得られている知見等を基に、人の健康の保護に関する視点を考慮して指針値を設定している。
指針値の設定されている農薬は、平成2年5月当初は21種類であったが、その後、平成3年7月に9種類について指針値を追加設定し、30種類となっていた。
2.改定の内容
現行の30農薬の指針値設定後5年が経過しており、その間に使用農薬の傾向も変化していることが考えられることから、環境庁では、地方公共団体からの要望や最近の排出水中の検出実態の状況等を踏まえ、指針対象農薬の追加について検討してきた。
その結果、今般、5種類の農薬について表1のように指針値を新たに設定するとともに、分析をより容易にするために多成分同時分析法を新たに策定することとし、暫定指導指針の一部改正について本日付けで都道府県知事あて通知した。
表1 指針値を追加設定する農薬名及びその指針値 |
農 薬 名 | 指針値 (mg/l) |
アセフェート(殺虫剤) メタラキシル(殺菌剤) ジチオピル(除草剤) トリクロピル(除草剤) ピリブチカルブ(除草剤) |
0.8 0.5 0.08 0.06 0.2 |
3.今後の対応
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するためには、引き続き農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減等について、指導が徹底される必要があり、今後とも、本指針に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場からの排出水中の農薬の実態を的確に把握するとともに、その調査結果に基づき、必要に応じ随時、ゴルフ場に対して具体的な改善措置を求める等の指導の徹底を図っていくこととしている。
*参考部分に関しては、添付ファイルを参照。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 西川 孝一 (6650)
課長補佐 有田 洋一 (6651)
農薬専門官 林 憲一 (6656)
担 当 木村 正伸 (6656)