| 1. | ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の概要 |
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| (1) | 水質保全の面からゴルフ場を指導するに先立って、農薬の使用状況や場内の集排水系統、周辺水域の状況等の実態を的確に把握すること。 |
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| (2) | 下流水域への出口であるゴルフ場の排水口における調査を基本に、農薬の使用状況、現地の立地条件等を勘案して排出水中の農薬の残留実態を的確に調査すること。 |
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| (3) | 全国的にみて主要な農薬について、現在得られている知見等を基に人の健康の保護に関する視点を考慮して指針値を設定し、排出水中の農薬濃度がこの指針値を超過しないよう農薬の流出を極力低減させる等の指導を行うとともに、当該濃度が同指針値を超過した場合には次のような適切な措置をとること。 | ||
| {1} | 下流の利水施設に支障が生じないよう万全の措置を講ずること。 | ||
| {2} | 農薬の流出原因についてより詳細な調査を行うこと。 | ||
| {3} | 農薬使用の適正化、可能な範囲での農薬使用量の削減等の指導を一層徹底すること。 | ||
| {4} | 現地の実情に即し、ゴルフ場の集排水施設、施設・構造等の改善を指導すること。 |
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| (4) | 都道府県において、地域の実情に応じ、この指針値に代わるより厳しい値によって所要の指導を行うことができること。 |
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| (5) | 県内関係行政部局の連絡協議、ゴルフ場関係者の自主的な調査点検等の指導に努めること。 |
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| 2. | これまでの暫定指導指針の改正等について |
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| ○ | 平成2年 5月24日 | : | 水質保全局長名で各都道府県知事あてに通知。 | |
| ○ | 平成3年 7月30日 | : | 一部改正(対象農薬を追加。21から30農薬へ。) | |
| ○ | 平成4年12月21日 | : | 一部改正(指針値を一部強化。フェニトロチオンの指針値を0.1から0.03(mg/l)に変更。) | |
| 農 薬 名 | 指針値 (mg/l) |
|---|---|
| (殺虫剤) | |
| アセフェート * | 0.8 * |
| イソキサチオン | 0.08 |
| イソフェンホス | 0.01 |
| クロルピリホス | 0.04 |
| ダイアジノン | 0.05 |
| トリクロルホン(DEP) | 0.3 |
| ピリダフェンチオン | 0.02 |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.03 |
| (殺菌剤) | |
| イソプロチオラン | 0.4 |
| イプロジオン | 3 |
| エトリジアゾール | 0.04 |
| (エクロメゾール) | |
| オキシン銅(有機銅) | 0.4 |
| キャプタン | 3 |
| クロロタロニル(TPN) | 0.4 |
| クロロネブ | 0.5 |
| チウラム(チラム) | 0.06 |
| トルクロホスメチル | 0.8 |
| フルトラニル | 2 |
| ペンシクロン | 0.4 |
| メタラキシル * | 0.5 * |
| メプロニル | 1 |
| (除草剤) | |
| アシュラム | 2 |
| ジチオピル * | 0.08 * |
| シマジン(CAT) | 0.03 |
| テルブカルブ(MBPMC) | 0.2 |
| トリクロピル * | 0.06 * |
| ナプロパミド | 0.3 |
| ピリブチカルブ * | 0.2 * |
| ブタミホス | 0.04 |
| プロピザミド | 0.08 |
| ベンスリド(SAP) | 1 |
| ペンディメタリン | 0.5 |
| ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.8 |
| メコプロップ(MCPP) | 0.05 |
| メチルダイムロン | 0.3 |
| ※ | *部が今回指針値を追加設定した農薬及びその指針値 |