報道発表資料

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2006年12月15日
  • 地球環境

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令について

ロンドン条約96年議定書を締結するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第329号)が本年10月12日に公布されましたが、この政令改正を踏まえ、本日付けで「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令」が公布されました。

1 背景

(1)
廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約96年議定書を締結するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正し、[1]「廃火薬類」及び「不燃性一般廃棄物」等について海洋投入処分を禁止することにより、一般廃棄物の海洋投入処分を全面的に禁止するとともに、[2]「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外し、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとされました。
(2)
この改正を踏まえ、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の関係省令について所要の改正が行われました。

2 内容

(1)
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)の一部改正

 「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」について、含有する有害物質に関する基準が設定されました。

(2)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和51年総理府令第5号)の一部改正

 「家畜ふん尿」について、含有する油に関する基準が設定されました。

(3)
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成17年環境省令第28号)の一部改正

 廃棄物の排出海域及び排出方法を定めている廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令別表の規定から、海洋投入処分が禁止される廃棄物についての規定が削除されました。

3 今後の予定

施行:平成19年4月1日

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
 課長:徳田 博保(内6740)
 課長補佐:富永 健太郎(内6756)
 担当:安逹 裕司(内6746)

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