報道発表資料

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2006年10月05日
  • 地球環境

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、10月6日(金)に閣議決定される予定です。
 改正令は、海洋環境の保全を推進するため、廃火薬類等の海洋投入処分を禁止する等、廃棄物の処分に関する基準を見直すものです。

1.改正令の内容

 廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約の内容が強化されること等に伴い、以下の改正を行う。

(1)一般廃棄物の海洋投入処分の全面禁止(第3条第4号及び第5号関係)
 「廃火薬類」及び「不燃性一般廃棄物」等についても海洋投入処分を禁止し、一般廃棄物の海洋投入処分を全面的に禁止する。
(2)海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物の見直し(第6条第1項第4号関係)
 「公共下水道等から除去した汚泥」を海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物から除外するとともに、「動植物性残さ」及び「家畜ふん尿」についても、他の産業廃棄物と同様、油分及び有害物質についての基準に適合するものに限り、海洋投入処分を認めることとする。

2.施行期日

平成19年4月1日

(本件連絡先)
環境省地球環境局環境保全対策課   担当:富永
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内6756)
FAX:03-3581-3348

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 徳田 博保(内6740)
 課長補佐 富永 健太郎(内6756)

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