報道発表資料
1.経緯
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)第4条第1項の規定に基づく新規化学物質の審査のうち、動植物への毒性影響については、藻類、ミジンコ及び魚類の3種の水棲動植物を用いた試験結果に基づいて判定しています。当該審査に係る試験法については、経済協力開発機構(OECD)で定められた試験法ガイドラインを踏まえ、3省合同審議会(薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質小委員会)における検討結果に基づき、厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長及び環境省総合環境政策局長通知「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成15年11月21日付け薬食発第1121002号、平成15・11・13製局第2号、環保企発第031121002号。以下単に「局長通知」という。)により示しているところです。
今般、OECDにおいて、動植物への毒性影響に係る試験法ガイドラインのうち、藻類生長阻害試験に係るもの(OECDテストガイドライン201)が改訂されたことを受け、3省合同審議会の検討結果を踏まえ、化学物質審査規制法に基づく藻類生長阻害試験法の改正案を取りまとめました。この改正案について、以下のとおり意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
- (1)募集期間:
平成18年9月8日(金)~10月10日(火)
- (2)告知方法:
電子政府の総合窓口(e-Gov)、経済産業省及び環境省のホームページに掲載
- (3)意見提出方法:
電子メール、FAX又は郵送
2.御意見の総数
14件(提出者数:3名)
3.意見の概要及びそれを踏まえた対応
本日開催された3省合同審議会において、意見を踏まえた検討が行われ、別紙が取りまとめられました。提出された意見の概要及びそれへの対応については、別紙1のとおりです。また、意見を踏まえて作成した藻類生長阻害試験法の最終改正内容は、別紙2のとおりです。
厚生労働省、経済産業省及び環境省は、今後速やかに本最終改正内容のとおり局長通知を改正することとしています。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
経済産業省製造産業局化学物質管理課
化学物質安全室