報道発表資料

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2006年08月31日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について

平成18年8月30日(水)に、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会(第3回)が開催され、「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について」が取りまとめられました。

1.検討経緯

 本検討会は、平成18年7月24日(月)に第1回が開催され、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく事業主負担に関し、特別事業主の要件、特別拠出金の額の算定方法及び一般拠出金率について検討を行ってきました。

2.取りまとめの概要

(1)事業主負担の総額
73.8億円/年度(平成19年度~平成22年度)
(2)特別事業主の要件
[1]
 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場等に掲げられている事業場を選び出す。
[2]
 [1]により選び出した事業場のうち以下の具体的要件をすべて満たす事業場の事業主を特別事業主とする。
  • 事業場における累計の石綿の使用量が1万t以上であること。
  • 事業場の所在する(又は所在していた)市区町村の中皮腫による死亡数(人口10万人当たり)が全国平均以上であること。
  • 事業場における石綿にさらされる業務による肺がん・中皮腫の労災認定件数(平成16年度までの合計)が10件以上であること。
    注:
    労災認定件数は、直接的に周辺住民に生じた被害の状況を表す指標ではないが、代替的に用いることとする。
(3)特別拠出金の額の算定方法
[1]
事業主負担の総額(73.8億円/年度)を「石綿の使用量分」及び「指定疾病の発生状況(労災認定件数により代替。以下同じ。)分」に按分する。
注:
指定疾病の発生状況については、労災認定件数に170を乗じることにより石綿の使用量に換算する。
[2]
各特別事業主の該当事業場における石綿の使用量及び指定疾病の発生状況がそれぞれ全体に占める割合に基づき「石綿の使用量割額」及び「指定疾病の発生状況割額」を算定し、その合計額を特別拠出金の額とする。
注:
該当事業場が複数存在する場合には、事業場ごとに算定された額を合算した額を特別拠出金の額とする。
(4)一般拠出金率
 事業主負担の総額(73.8億円/年度)から特別拠出金の総額を控除した額を直近の労災保険適用事業主等の賃金総額で除すことにより算定する。一般拠出金率は0.05/1000となる見込みである。

3.今後の予定

 今後、中央環境審議会で御審議いただき、パブリックコメントも実施して、速やかに必要な法令上の措置を講じる予定です。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通 03-5521-8252
 課長 森本 英香 (内線6310)
 課長補佐 竹内 尚也(内線6316)
石綿健康被害対策室
 室長 瀬川 俊郎 (内線6381)
 室長補佐 冨安 健一郎(内線6382)

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