報道発表資料
平成10年12月16日、平成11年度税制改正の内容が固まった。
環境庁関係の概要は、以下のとおりである(詳細は別紙参照)。
- 低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、ハイブリッド・トラック>)に係る自動車取得税の軽減措置を2.7%に拡充
- 低公害車(ハイブリッド車<乗用車>)に係る自動車取得税の軽減措置を2.2%に拡充
- 一定の燃費基準を満たす低燃費車に係る自動車取得税について、取得価額から30万円を控除する課税標準の特例措置を新設
- 環境事業団関係、公害防止用設備関係については、概ね要望どおり拡充・延長が認められた
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課
課 長 :小島 敏郎(6130)
補 佐 :山下 隆一(6133)
担 当 :三戸 俊和(6138)