平成11年度税制改正の結果について (環境庁関連主な結果) 平成10年12月 環 境 庁 《低公害車・低燃費車関係》 「低公害車」等に関係するものとして、次の措置が認められた。 ○「低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハ イブリッド車<トラック・バス>)」に係る自動車取得税の軽減措 置を2.7%に拡充。 ○「低公害車(ハイブリッド車<乗用車>)」に係る自動車取得税の 軽減措置を2.2%に拡充。 ○一定の燃費基準を満たす「低燃費車」に係る自動車取得税について、 取得価額から30万円を控除する課税標準の特例措置を新設。 ○平成12年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の軽減措 置を新設。 ○自動車NOx 法の排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の 軽減措置の対象に平成12年排出ガス規制適合車を追加。 ○「低公害車用燃料等供給設備」に係る固定資産税の軽減措置及び特 別土地保有税の非課税措置を延長。 《環境事業団関係》 環境事業団関係として、次の措置が認められた。 ○環境事業団の事業内容の見直しに伴い、環境事業団が行う事業に対す る事業所税等の課税の特例措置を拡充するとともに、環境事業団に対 する土地の譲渡に係る所得税等の課税の特例措置を拡充。