報道発表資料

この記事を印刷
2006年07月21日
  • 自然環境

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部改正(案)に関する意見の募集について

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」について、本年3月に開催されたカルタヘナ議定書第3回締約国会議で決議された食料、飼料、加工品等として使用される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の詳細を受けた修正等を内容とする改正案を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成18年7月21日(金)から8月21日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.案件の概要

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の第3回締約国会議が本年3月にブラジルで開催され、食料、飼料、加工品等として使用される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の詳細が決議されました。これを踏まえ、同議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号以下「カルタヘナ法」という。)の施行規則(平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)について、食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の様式を改正するとともに、併せて動物検疫所における業務等を第二種使用等の確認の適用除外とすることを内容とする改正案を取りまとめました。改正内容は以下のとおりです。

(1) 食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の様式の修正
 分別生産流通管理等により遺伝子組換え生物等を含むことが確実である積荷については「遺伝子組換え生物等を「含む(contain)」」、分別生産流通管理等が行われておらず遺伝子組換え生物等を含む可能性がある積荷については「遺伝子組換え生物等を「含む可能性がある(may contain)」」旨記述すること等を内容とするカルタヘナ議定書第3回締約国会議の決議を踏まえて修正するものです。様式の修正案は別紙を御参照下さい。
(2) 第二種使用等における主務大臣の確認の適用除外の追加
 カルタヘナ法では、工場のタンク内での組換え微生物を用いた発酵や実験室内での組換え動物を使った実験等、環境中への拡散を防止しつつ行う使用等を「第二種使用等」としています。第二種使用等では、施設の態様等拡散防止措置が主務省令により定められている場合には当該措置を執ることが義務づけられており、定められていない場合は、執ろうとする拡散防止措置についてあらかじめ主務大臣の確認を受けることが義務づけられています。この確認の適用除外が施行規則において定められており、カルタヘナ法に基づく検査等を実施するために使用等をする場合等が規定されています。
 遺伝子組換えが行われている実験動物や植物の輸出入等に際しては、家畜伝染病予防法、植物防疫法等に基づき、動物検疫所あるいは植物防疫所における検疫等が必要となりますが、適切な拡散防止措置が執られた施設で行われる必要最小限のこれらの業務について、第二種使用等の拡散防止措置の確認の適用除外とするものです。

2.意見の募集について

 別紙の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、平成18年7月21日(金)~8月21日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので、御意見のある方は、別添「意見募集要領」に沿って、御提出下さい。御提出いただいた御意見は、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省において考慮されることとなります。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
 室長:三村 起一(6980)
 室長補佐:堀内 洋 (6982)
 担当:櫻又 涼子(6982)