1.意見募集対象
別紙の「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について御意見をいただきますようお願いいたします。改正内容は以下のとおりです。
- (1) 食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の様式の修正
- 分別生産流通管理等により遺伝子組換え生物等を含むことが確実である積荷については「遺伝子組換え生物等を「含む(contain)」」、分別生産流通管理等が行われておらず遺伝子組換え生物等を含む可能性がある積荷については「遺伝子組換え生物等を「含む可能性がある(may contain)」」旨記述すること等を内容とするカルタヘナ議定書第3回締約国会議の決議を踏まえて修正するものです。別紙の「食用、飼料用又は加工用に供される遺伝子組換え生物等を輸出する際の表示の様式(様式第13)」の修正案を御参照下さい。
- (2) 第二種使用等における主務大臣の確認の適用除外の追加
- カルタヘナ法では、環境中への拡散を防止しつつ行う使用等を「第二種使用等」としています。第二種使用等では、施設の態様等拡散防止措置が主務省令により定められている場合には当該措置を執ることが義務づけられており、定められていない場合は、執ろうとする拡散防止措置についてあらかじめ主務大臣の確認を受けることが義務づけられています。この確認の適用除外が施行規則において定められており、カルタヘナ法に基づく検査等を実施するために使用等をする場合等が規定されています。遺伝子組換えが行われている実験動物や植物の輸出入等に際しては、家畜伝染病予防法、植物防疫法等に基づき、動物検疫所あるいは植物防疫所における検疫等が必要となりますが、適切な拡散防止措置が執られた施設で行われるこれらの業務について、第二種使用等の拡散防止措置の確認の除外とするため、以下の条文を加えるものです。
植物防疫官が植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条又は第10条に基づく植物防疫所の業務に伴って、植物防疫所の施設内において必要最小限の第二種使用等をする場合
家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第40条若しくは第45条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って、必要最小限の第二種使用等をする場合
- ※
本施行規則は、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省の共同省令であるため、意見募集に係る事務は、環境省で一括して行います。
- ※※
- カルタヘナ法、同法の主務省令その他関連する告示等については、参考として以下のURLから御参照下さい。
URL http://www.bch.biodic.go.jp/
2.意見募集期間
平成18年7月21日(金)〜18年8月21日(月)
※ 郵送の場合は同日必着
3.意見提出方法
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
- (1)
- 郵送
- (2)
- ファックス
※ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。
- (3)
- 電子メール
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付して下さい。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
- ※
- 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。
-
(意見提出用紙)
[宛先] 環境省自然環境局野生生物課 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
該当箇所(「施行規則の一部を改正する省令(案)」のどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記して下さい。)
意見内容
理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
4.意見提出先
環境省自然環境局野生生物課 あて
- 郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- ファックスの場合
ファックス番号:03-3504-2175
- 電子メールの場合
電子メールアドレス:bch@env.go.jp
(件名には、必ず「施行規則改正」と入力して下さい。)
- ※
- 御意見は、日本語で御提出下さい。
- ※
- 御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。
- ※
- 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
5.資料の入手方法
- 環境省自然環境局野生生物課において資料配付
- インターネットによる閲覧
環境省ホームページ
- 郵送による送付
郵送を希望される方は、80円切手を添付した返信用長3封筒(郵便番号、住所、氏名、「施行規則改正」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付して下さい。