報道発表資料

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1996年12月16日

騒音規制法施行令の一部改正について

本年11月28日付け中央環境審議会「騒音規制法の規制対象施設の在り方について(中間答申)」及び「騒音規制法の特定建設作業の追加について(答申)」を踏まえ、切断機及びバックホウ等を使用する作業による騒音の防止を図るため、これらの施設及び作業を特定施設及び特定建設作業として追加する必要があることから、騒音規制法施行令の改正を行う。
 12月16日事務次官等会議、12月17日閣議決定予定。
 改正政令案の内容は以下のとおり。

(1) 騒音規制の対象となる特定施設に切断機(といしを用いるものに限る。)を追加する。
(2) 騒音規制の対象となる特定建設作業にバックホウ、トラクターショベル又はブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除く。)を使用する作業を追加する。
(3) 改正政令の施行日は、平成9年10月1日とする。

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室長 鈴木 安次(内線6540)
 補佐 荒木 真一(内線6543)
 担当 高橋 尚人(内線6546)