騒音規制法施行令の一部を改正する施行令案

   騒音規制法施行令の一部を改正する政令案要綱

第一 騒音規制の対象となる特定施設に切断機(といしを用いるものに限る。)を追加すること。
(別表第一関係) 
 
第二 騒音規制の対象となる特定建設作業にバックホウ等(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除く。)を使用する作業を追加すること。
(別表第二関係) 
  
第三 この政令は、平成九年十月一日から施行すること。
(附則関係) 


政令第   号

   騒音規制法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第一号に次のように加える。

  ル 切断機(といしを用いるものに限る。)

 別表第二に次の三号を加える。

 六  バックホウ (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 七  トラクターショベル (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 八  ブルドーザー (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業


   附 則
 この政令は、平成九年十月一日から施行する。

   理 由
 切断機及びバックホウ等を使用する作業による騒音の防止を図るため、これらの施設及び作業を特定施設及び特定建設作業として追加する必要があるからである。


    騒音規制法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文

○騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)
改 正 案 現 行
(特定施設)
第一条  騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第二条  法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
 
別表第一
金属加工機械 
イ〜ヌ (略)
ル 切断機
   (といしを用いるものに限る。)
二〜一一 (略)
 
別表第二
一〜五 (略)
 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(特定施設)
第一条  騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(特定建設作業)
第二条  法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
 
別表第一
金属加工機械 
イ〜ヌ (略)
 
 
二〜一一 (略)
 
別表第二
一〜五 (略)
                     


   騒音規制法の一部を改正する政令案参照条文

◎騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)

 (定義)

第二条  この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
(略)
 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
(略)