報道発表資料

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1998年12月07日

自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正について

1)中型車(注)のバス、2)車両総重量が1.7トンを超え3.5トン以下の貨物車及び3)キャブオーバ型の軽貨物車に係る騒音規制を強化するため、環境庁は、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を平成10年12月8日付けで告示する。
 この改正は、平成4年中央公害対策審議会中間答申及び平成7年中央環境審議会答申で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値(4頁参照)に沿ったものであり、今回の改正により、これまで改正された車種と合わせて生産台数ベースで全体の9割を超える車種について騒音規制が強化されることとなる。
 また本告示改正を受けて、運輸省においても同日付けで道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」の改正を行い、平成12年10月1日より施行する予定である。

(注)中型車・・・車両総重量が3.5トンを超え、原動機の最高出力が150キロワット以下のもの(乗用車及び二輪自動車を除く)
1. 経緯等

  自動車騒音問題については、各種対策が実施されてきているにもかかわらず、自動車の交通量の増加等によって幹線道路の沿道地域を中心に依然として厳しい状況にあり、環境改善のためには、平成4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び平成7年2月の中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」で示された許容限度設定目標値をできるだけ早期に達成する必要がある。

  このため、環境庁は、この許容限度設定目標値の早期達成に向けて、自動車メーカー等における技術開発を促進するとともに、技術開発の進捗状況を評価し、目標値達成の具体的時期を見極めるため、平成7年6月より、学識経験者からなる「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催して技術評価を行っており、これまで平成8年12月と9年12月  に騒音規制強化のための告示改正を行っている。
 なお、遅くとも平成14年までに許容限度設定目標値を達成すべきとされている残り  の車種(大型トラック等)については、引き続き同検討会において技術評価を行い、可能な限り目標値達成の前倒しに努めることとしている。

2. 改正の概要

  今回の改正は、平成4年及び7年の中央環境審議会等の答申並びに10年4月に公表された同検討会の第3次報告を踏まえて、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を{1}のとおり行うものである。これにより、現行値と比較して加速走行騒音で2dB~3dB、定常走行騒音で3dB~4dB、近接排気騒音で6dB~7dB低減されることになる。
  また、規制強化対象自動車に対する騒音測定方法について、平成7年の中央環境審議会答申に基づき{2}のとおり変更することとしている。
{1}自動車騒音の大きさの許容限度の改正
                                〈単位:dB〉

自動車騒音規制強化の
大きさの対象自動車
許容限度
加速走行騒音 定常走行騒音 近接排気騒音 規制年
現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後
車両総重量が 3.5トンを
超え、原動機の最高出力
が150キロワット以下の
バス
83 80
△3
(82)
78
79
△3
105 98
△7
平成12年
車両総重量が 1.7トンを
超え、3.5トン以下の貨物車
78 76
△2
(78)
74
74
△4
103 97
△6
平成12年
キャブオーバ型の軽貨物車 平成12年
注: 1.定常走行騒音の現行の欄中( )内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。
  2.規制年については、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」において定められる。

{2}騒音測定方法の変更(3頁参照)
 ・定常走行騒音の測定速度の変更(35km/h→50km/h)
 ・定常走行騒音の測定位置の変更(マイクロホンの位置について、車両中心線から左垂直方向に7m →同7.5m)
 ・定常走行騒音及び加速走行騒音の試験用標準路面を日本工業規格 D8301(自動車の車外騒音測定のための試験用路面)に定める路面に統一

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課 長 :松本 和良(内線6550)
 担 当 :中谷 育夫(内線6552)

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