報道発表資料

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2006年02月28日
  • 自然環境

「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準」について

温泉地内での硫化水素を原因とする事故が発生していることに鑑み、温泉の適正な利用を図り、温泉利用施設における硫化水素を原因とする事故を防止するため「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準」を定め、平成18年3月1日付けで官報掲載いたしますのでお知らせします。

公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準の概要

1 適用対象となる温泉

1kg中、総硫黄を2mg以上含有する温泉とする。

2 温泉利用施設の構造

(1)換気孔等
換気孔等は、2か所以上設け、かつそのうち1か所は、浴室の床面と同じ高さに設けること。等
(2)浴槽
浴槽の湯面は、浴室の床面より高くなるように設けること。等

3 浴室等の管理

(1)換気状態の確認
浴室内の硫化水素濃度が常に適正に維持されるよう換気孔等に対する確認を怠らないこと。等
(2)濃度の測定
都道府県知事等が必要と認めたときは、浴室内の硫化水素濃度を原則として毎日2回以上測定し、濃度に異常がないことを確認すること。等
(3)測定結果の記録及びその保管
硫化水素濃度の測定結果を記録し、保管しておくこと。
(4)その他
利用者の安全を図るため、浴室内に常時気を配ること。等

4 立入禁止柵等の設置

源泉における揚湯設備等の管理者は、立入禁止柵等を設けること。等

※)
なお、本基準は、昭和50年7月に各都道府県知事あてに発出された「温泉の利用基準について」(環境庁自然保護局長通知)の一部を見直し、公表するものです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
参事官:江原 満 (6450)
 参事官補佐:山口 富夫(6426)
 担当:金子 浩二(6458)

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