報道発表資料

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2006年01月13日
  • 保健対策

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る中央環境審議会の審議結果について

1.審議結果

 本日開催された第52回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(官報公示整理番号:5-3580,5-3604、CAS No.3846-71-7)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)第2条第2項に基づく第一種特定化学物質化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られました。今後、中央環境審議会長より環境大臣あて答申がなされる予定です。
 なお、薬事・食品衛生審議会及び化学物質審議会においても同様の結論が得られています。

2.今後の対応

 環境省、厚生労働省及び経済産業省は、各審議会における審議結果を踏まえ、化学物質審査規制法施行令を改正し、当該物質を第一種特定化学物質(注)として指定することとしています。今後、施行令改正に向けパブリックコメント及びWTO通報の実施などを進めていきます。
 なお、当該物質については、昨年11月18日に開催された三省合同審議会において「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある」可能性が示されたことを受け、3省から当該物質の製造事業者及び輸入事業者等に対し周知を行った結果、施行令改正までの間においても、当該物質の製造、輸入は行われないものと考えられます。3省としては、今後とも当該物質の製造、輸入及び使用が行われるべきではない旨周知を行うとともに、当該物質の製造等を行う者があり、当該物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な場合には化学物質審査規制法第29条第1項に基づく勧告を行うなど、適切に対応してまいります。

(注1)
第一種特定化学物質に指定されると、製造・輸入の許可制(事実上の禁止)、特定の用途以外での使用禁止、政令で指定した製品の輸入禁止等の規制の対象となります。
(注2)
現在、15物質が第一種特定化学物質に指定されています。
(注3)
当該物質に関する審議等については、平成17年11月18日付けでも公表しています。(別添又は以下リンク参照)。
https://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6561

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長 森下 哲(内線6309)
 室長補佐 大井 通博(内線6324)
 担当 竹内 大輔(内線6314)