報道発表資料

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2005年11月18日
  • 保健対策

化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に該当しうる化学物質の毒性についての3省合同審議会の審議等について

1.本日の3省合同審議会の審議(概要)
 本日開催された平成17年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第49回審査部会及び第50回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合(以下「三省合同審議会」という。)において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)に基づく化学物質の長期毒性に係る審議が行われたところ、2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール(官報公示整理番号:5-3580,5-3604、CAS No.3846-71-7)に関し「継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがある」可能性が示された。
(注1)
 当該物質は、既に平成16年に化学物質審査規制法の第一種監視化学物質に指定されており、製造・輸入量の届出制、必要な場合の有害性の調査の指示等の規制の対象となっている。
(注2)

 現在、22物質が第一種監視化学物質に指定されている。

2.環境省、厚生労働省及び経済産業省の対応
 環境省、厚生労働省及び経済産業省は、三省合同審議会における当該物質の長期毒性に係る審議を踏まえ、当該物質による環境汚染の進行を防止する観点から、当該物質による長期毒性について結論が示されるまでの間は、当該物質の試験研究用途以外の用途での製造、輸入及び使用(以下「製造等」という。)が行われるべきではないと考えている。このため、製造事業者及び輸入事業者に対して、当該物質の今後の取扱いについて照会を行うとともに、当該物質の販売先等に関する情報の提供について要請を行い、当該物質を化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質(注)として指定することも視野に入れた対応を図ることとしている。
 化学物質審査規制法第41条第1項第1号の規定に基づき、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、当該物質を化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質として指定することの可否について意見を求め、その結果に応じ必要があれば当該指定の手続を進める。
(注1)
 第一種特定化学物質に指定されると、製造・輸入の許可制、特定の用途以外での使用禁止、政令で指定した製品の輸入禁止等の規制の対象となる。
(注2)
 現在、15物質が第一種特定化学物質に指定されている。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長 森下 哲(内線6309)
 室長補佐 大井通博(6324)
 担当 竹内大輔(6314)