報道発表資料

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2005年06月17日
  • 地球環境

「環境保護に関する南極条約議定書の附属書VI」の採択について

平成17年6月6日(月)から17日(金)まで、ストックホルム(スウェーデン)で開催中の第28回南極条約協議国会議において、14日(火)14日(火)、南極で活動中の事業者等が、事故等により、環境上の緊急事態を招いた場合の対応措置義務等を定めた「環境保護に関する南極条約議定書の附属書VI」(いわゆる「責任附属書」)が採択されました。
  1. 会議の概要

     日時 平成17年6月6日(月)~17日(金)
     場所 スウェーデン(ストックホルム)
     会合名称 第28回南極条約協議国会議
     参加者 南極条約協議国(28か国)代表団、関係機関代表等
     我が国からの出席者:環境省、外務省、水産庁、国立極地研究所、その他関係者 計12名

     
  2. 採択された責任附属書の概要

    (1) 責任附属書の目的
     事業者等が南極での活動中に、環境上の緊急事態を起こした場合の対応措置を義務化し、また、事業者がかかる措置をとることができず、他の事業者等によって代行された場合の費用償還責任を明確化することにより、これまで以上の事故予防を喚起するとともに、万が一、事故が生じた場合にも、速やかに対応措置がとられ、南極環境への悪影響が、最小限に食い止められるようにすること。


    ※:環境上の緊急事態 ... 責任附属書中で、「南極環境に、重大で有害な影響をもたらす(又は、もたらすであろう切迫した恐れがある)事故」と定義。具体的には、船舶の座礁に伴う燃料油の流出等が想定されている。


    (2) 責任附属書の主な内容

    1.南極で活動を行う事業者が「環境上の緊急事態」を起こした場合の対応措置の義務化。

    2.環境上の緊急事態を起こした事業者が対応措置をとれず他国の事業者によって対応措置がとられた場合の費用を償還する責任の明確化及び償還ルール

    3.事業者が自ら対応措置を行う場合の費用 または 他者が対応措置を行った場合の費用償還責任を賄うための保険の付与(付保)の義務化等


    (3) 位置づけ
     現在、環境影響評価附属書等5つの附属書がある「環境保護に関する南極条約議定書」(1991成立、1998発効。以下「議定書」)に、新たな附属書として追加される。なお、「環境上の緊急事態への対応」及びその「責任」については、それぞれ、議定書第15条及び第16条に規定があり、これらを具体化する措置については、後日、附属書等で規定することが、議定書成立時点に合意されていた。 (参考参照


    (4) 責任附属書の発効要件
     南極条約の全協議国(我が国を含め28か国)の締結が発効のための要件であり、要件が満了した時点で、発効する。


     
  3. 今後の対応

     環境省としては、外務省をはじめとする関係省庁と協力の上、締結に向けた国内担保策について検討していくこととしている。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長   :荒井 真一(内線6740)
 課長補佐:門脇 大輔(内線6476)
 係長   :高林 祐也(内線6743)