報道発表資料本文

(参考)南極条約の体系

南極条約(1959年成立、1961年発効)
 南極の平和利用、科学調査に係る国際協力の促進、領土権の凍結、南極における核実験及び放射性廃棄物廃棄の禁止等について規定。我が国は12の原署名国の一つ。


南極条約環境保護議定書(1991年成立、1998年発効)
 南極環境の保護のための措置を、南極条約を補足するかたちで規定。具体的には、南極で行われる活動が従うべき行動原則、鉱物資源に関する活動の禁止、環境影響評価の義務付け等を規定。より具体的な規定は附属書で規定することとされており、現在、以下5つの附属書が発効済みである。

− 附属書I 環境影響評価
− 附属書II 南極の動物相及び植物相の保存
− 附属書III 廃棄物の処分及び廃棄物の管理
− 附属書IV 海洋汚染の防止
− 附属書V 特別保護地区の保護及び管理
 

南極条約環境保護議定書

第15条 緊急時における対応措置
1 南極条約地域における環境上の緊急事態に対応するため、各締約国は、次のことに同意する。
(a) 南極条約地域における科学的調査の計画、観光並びに政府及び非政府の他の全ての活動であって、南極条約第7条5の規定に従い事前の通告を必要とする者(関連する後方支援活動を含む。)の実施から生ずる緊急事態に対し迅速かつ効果的な対応措置をとること。
(以下略)

第16条 責任
 締約国は、南極の環境並びにこれに依存し及び関連する生態系の包括的な保護についてこの議定書の目的に従い、南極条約地域において実施され、かつ、この議定書の適用を受ける活動から生ずる損害についてはの責任に関する規則及び手続きを作成することを約束する。当該規定及び手続きについては、第9条2の規則に従って採択される1又は2以上の附属書に含める。





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