報道発表資料

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2005年06月03日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく防除の公示について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第11条第2項の規定に基づき、以下の特定外来生物についての防除に関し、本日、以下のとおり公示しましたのでお知らせします。

○防除の公示を行う特定外来生物

タイワンザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス、アライグマ、ジャワマングース、キョン、カミツキガメ、グリーンアノール、タイワンハブ、オオヒキガエル、チャネルキャットフィッシュ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、セアカゴケグモ、アルゼンチンアリ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ及びミズヒマワリの20種類。

○内容

以下の内容について特定外来生物の種類ごとに行っています。

  1. 防除の対象
     防除の対象となる特定外来生物を明示する。
  2. 防除を行う区域
     防除を行う区域について、明示する(別紙参照)。
  3. 防除を行う期間
     防除を行う期間を定める。原則、平成23年3月31日までとする(ジャワマングースは環境省の防除実施期間に合わせて10年間とし平成27年3月31日までとする)。
  4. 防除の目標
     完全排除、影響低減、監視等をそれぞれどのような地域で進めるかについて示す。
  5. 防除の内容
     被害状況等を把握するための調査、防除個体の捕獲等の方法、捕獲等に係る留意事項、捕獲した個体の処分の方法、防除の進捗状況に関するモニタリング等について示す。
  6. 防除の確認又は認定の要件
     防除の確認や認定がされるために必要な防除実施計画の作成等について示す。
  7. その他
     防除手法の技術開発等に努める旨示す。

(※詳細は、環境省ホームページhttps://www.env.go.jp/nature/intro/を参照ください。)


 ・告示全文[PDFファイル 228KB]

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長   :名執 芳博(6985)
 企画官  :上杉 哲郎(6980)
 課長補佐:堀上 勝  (6981)

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