報道発表資料

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2005年02月01日
  • 水・土壌

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」への意見の募集について

農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成17年2月1日(火)から平成17年3月2日(水)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
  1. 改正の概要

     種苗法第2条第5項の規定に基づく指定種苗(種苗のうち品質の識別を容易にするため、販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして、農林水産大臣が指定するもの)を用いて農作物等を栽培する場合には、指定種苗に表示されている有効成分ごとの農薬の使用回数と農薬使用者が使用する有効成分ごとの農薬の使用回数の合計が農薬の容器等に表示されている有効成分ごとの農薬の総使用回数を超えないようにしなければならないことを明確化するとともに、水質の汚濁を防止する観点から、水田において農薬を使用する際に当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じなければならない農薬を新たに3剤追加する改正(資料)を行うものです。

     
  2. 制定手続きについて

     環境大臣と農林水産大臣は、平成17年1月17日付けで農業資材審議会に諮問(参考1)を行い、1月18日に諮問のとおりの内容で改正するのが適当である旨の答申(参考2)を受けました。

     
  3. 意見募集(パブリックコメント)について

     今回、農業資材審議会の答申を受け、環境省及び農林水産省では、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」を一部改正するにあたり御意見を募集することとしました。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。今後、本案については、皆様からいただいた御意見を考慮した上で、決定させていただきます。
     この意見募集は、農林水産省においても、同時に実施されております。いただいた御意見は、両省で考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要はありません。
     なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。



添付資料一覧

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長    早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担当    三國  知 (6643)