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[御意見募集要項]

  1. 意見募集対象

     資料「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)について」

     
  2. 募集期間

     平成17年2月1日(火)~平成17年3月2日(水)17:45必着
     (郵送の場合は、平成17年3月2日必着でお願いします。)

     
  3. 提出方法

     [意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
    (1)郵送:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
    (2)ファクシミリ:下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
    (3)電子メール:下記[意見提出用紙]の項目に従い、テキスト形式で提出して下さい。
    (添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

    [意見提出用紙]
    宛先:環境省水環境部土壌環境課農薬環境管理室あて

    住所:〒

    氏名(職業):

    年齢及び性別:

    意見:
    <該当箇所>
    (資料のどの部分についての御意見か、該当箇所が分かるように明記してください。)

    <意見内容>

    <理由>
    (可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

     

    ※法人の場合は、法人名・所在地を明記してください。

     
  4. 意見提出先

    ○ 郵送の場合
     〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
     環境省水環境部土壌環境課農薬環境管理室あて
    ○ ファクシミリの場合 Fax:03-3501-2717
    ○ 電子メールの場合
     電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp

     
  5. 資料の入手方法

    ○ インターネットによる閲覧
     環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)

    ○ 環境省水環境部土壌環境課農薬環境管理室において配布
     場所:東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階2305室

    ○ 郵送
     郵送を御希望の方は、90円切手を貼付した返信用封筒(長3形。郵便番号、住所、氏名を記入したもの)を同封の上、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)希望」と明記して、上記4の意見提出先までお送りください。資料及び参考を送付します。

     
  6. 注意事項

    ○ 御意見は、日本語で御提出ください。
    ○ 電話での御意見の提出は御遠慮願います。
    ○ 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
    ○ いただいた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)

     
  7.  なお、別途農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/)においてもパブリックコメントを実施しております。

     
  8.  また、本年1月18日開催の農業資材審議会農薬分科会(第9回)の資料等については、農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/seisan/noyaku_bunkakai/9_haifu/itiran.htm)に掲載されておりますので併せて御覧下さい。


     


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