報道発表資料
農林水産省、国土交通省及び環境省では、今般、景観法に基づいて、景観行政団体及び景観計画に関する省令の案を作成したので、これに関する意見を広く募集します。
- 意見提出手続
(1) 問い合わせ先 ア 環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5521-8278イ 国土交通省都市・地域整備局都市計画課
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8111(内線32633)
(2) 資料の入手方法 省令案は、(1)の問い合わせ先で入手することができます。なお、省令の内容は、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)にも掲載いたします。
また、今般同時に施行される予定の景観法施行規則等は、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/pubcom.html)に掲載されます。
(3) 意見提出期間 平成16年11月12日(金)から12月3日(金)までの22日間
(4) 意見提出先 国土交通省都市・地域整備局都市計画課 ※ 本省令案は、国土交通省、農林水産省との共同省令であるため、意見募集に係る事務は、国土交通省で一括して行います。
(5) 意見提出方法 ア 郵送の場合 : 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号
国土交通省都市・地域整備局都市計画課 パブリックコメント担当宛イ FAXの場合 : 03-5253-1590 ウ 電子メールの場合 : tokei@mlit.go.jp(テキスト形式でお願いします。) ※電話による御意見の受付は対応しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。※頂いた御意見に対して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。※頂いた御意見の内容については住所、電話番号を除きすべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。 - 景観行政団体及び景観計画に関する省令の内容
(1)景観行政団体となる市町村の公告(法第7条第7項関係)
景観行政団体となる市町村は、その旨及びその日付を公示するものとする。(2)景観計画の図書(法第8条関係)
景観計画は計画図及び計画書によって表示するものとし、計画図は、土地の所有者等が景観計画区域に自己の土地が含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示することとする。(3)景観重要公共施設の管理者との協議の申出の方法(法第9条第4項関係)
景観重要公共施設の管理者との協議は、協議書及び法第8条第2項第5号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。(4)景観計画の図書の縦覧についての公告(法第9条第6項、第8項関係)
景観行政団体は、景観計画を定め又は変更した旨の告示をしたときは、直ちに、景観計画の計画図及び計画書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。(5)住民等による提案(法第11条第3項関係)
景観計画の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。[1] 景観計画の素案[2] 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
課長 鍛治 哲郎(6440)
課長補佐 水谷 泰史(6445)
専門官 山本 麻衣(6439)