景観行政団体及び景観計画に関する省令の内容
(1)景観行政団体となる市町村の公告(法第7条第7項関係)
景観行政団体となる市町村は、その旨及びその日付を公示するものとする。
(2)景観計画の図書(法第8条関係)
景観計画は計画図及び計画書によって表示するものとし、計画図は、土地の所有者等が景観計画区域に自己の土地が含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示することとする。
(3)景観重要公共施設の管理者との協議の申出の方法(法第9条第4項関係)
景観重要公共施設の管理者との協議は、協議書及び法第8条第2項第5号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。
(4)景観計画の図書の縦覧についての公告(法第9条第6項、第8項関係)
景観行政団体は、景観計画を定め又は変更した旨の告示をしたときは、直ちに、景観計画の計画図及び計画書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
(5)住民等による提案(法第11条第3項関係)
景観計画の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
[1] 景観計画の素案
[2] 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類