報道発表資料

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1996年12月06日

宇部港内公有水面埋立て(宇部港東見初(ひがしみぞめ)地区港湾整備事業)について

環境庁長官は、平成8年12月6日付けで、山口県宇部市大字沖宇部字沖の山地先の公有水面において、埠頭用地、緑地、製造業用地等の整備のために行われる公有水面の埋立てについて、公有水面埋立法第47条第2項の規定に基づき、環境保全上の観点から、運輸大臣に対して、道路交通騒音対策、水質保全対策、既存市街地に残存する事業場の早期移転等及び計画的な環境監視と環境影響評価のレビューに関する意見を提出する。

【環境庁長官の意見】

  1. 本埋立計画地周辺地域においては、現在道路交通騒音に係る環境基準が達成されておらず、また、将来においても本埋立地に由来する交通量の増加が見込まれることにより、同環境基準の達成に支障が生じるおそれがあることから、予測の前提となっている関連道路の整備の促進について道路管理者に要請するとともに、関係者間で十分な調整の上路線バス等公共交通機関の導入による本埋立地に由来する交通量の削減を図ること及び工事関連車両の適切なルートへの誘導等により、本埋立計画地周辺地域における同環境基準の維持達成に最善を尽くす必要がある。
  2. 本埋立事業の実施により、当該海域の閉鎖性が強まり、周辺海域の一部で水質が悪化することにかんがみ、当該海域の水質保全に万全を期するため、宇部港背後地域における下水道の整備及び下水道の高度処理等、窒素・燐の排出負荷量削減対策を計画的に実施する必要がある。
  3. 本埋立計画地に移転が予定される既存市街地の製造業については、住工混在の解消を図る観点から、関係者間で十分な調整の上本埋立計画地の竣功後適正かつ速やかな移転を図るとともに、跡地の適正利用についても十分配慮する必要がある。
  4. 本埋立事業は、埋立て等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域における長期にわたる事業であることから、工事中及び埋立地利用時における環境監視を計画的に実施し、工事途中段階及び埋立地利用時に環境監視結果を勘案の上今回実施された環境影響評価の予測結果についてレビューを行い、その結果を踏まえ埋立工事の工程等の変更を含め環境保全上必要な措置を講じる必要がある。

*「事業概要」および「位置図、土地利用計画図」は添付資料を参照。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室  長:寺田 達志(内線6231)
 審査官:植木 光治(内線6235)