(1) | 港湾機能の再編整備による荷役の円滑化等港湾機能の強化 |
(2) | 都市計画法に沿った土地利用、中心市街地の再開発の促進 |
(3) | 緑地・レクリエーション空間整備による、市民にとけ込んだ港湾空間の形成促進 |
(4) | 廃棄物処分場(一般廃棄物、産業廃棄物)の確保 |
(5) | 浚渫土砂処分場の確保 |
用 途 | 面積(ha) | 構成(%) | 備 考 |
1 埠頭用地 | 22.0 | 27.8 | 野積場、荷さばき地、エプロン等 |
2 保管施設用地 | 10.6 | 13.4 | 倉庫、野積場、荷さばき地等 |
3 製造業用地 | 9.0 | 11.4 | 住工混在の工場移転 |
6 スポーツ・レクリエーション施設用地 | 15.9 | 20.1 | 多目的広場、屋内プール、緑地等 |
7 緑 地 | 19.5 | 24.6 | 緩衝緑地、緑地広場、休息広場等 |
8 道路用地 | 2.2 | 2.8 | 臨海道路、護岸等 |
合 計 | 79.2 | 100 |
用 途 | 土量(万m3) | 構成(%) | 備 考 |
1 般廃棄物 | 27.0 | 3.9 | 宇部市内発生分 |
2 産業廃棄物 | 73.5 | 10.5 | 宇部、小野田広域市町村圏発生分 |
3 陸上残土 | 13.4 | 1.9 | 宇部市内の建設事業による発生分 |
6 しゅんせつ土 | 430.2 | 61.4 | 宇部港及び埋立地前面の航路・泊地 |
7 床堀土 | 80.0 | 11.4 | 事業予定地 |
8 山土(購入土砂) | 77.1 | 11.0 | 福岡、広島、山口県(秋穂)で採取 |
合 計 | 701.2 | 100 |
昭和63年11月30日 | 中央港湾審議会第125回計画部会で宇部港港湾計画に位置付け。 |
平成7年
3月31日 ~7年10月10日 |
閣議決定要綱に基づき環境影響評価を実施 |
平成7年10月27日 | 公有水面埋立免許の出願(対港湾管理者の長(山口県知事)) |
平成8年 1月24日 | 公有水面埋立免許の認可申請(対運輸大臣) |
平成8年 9月 9日 | 運輸大臣より公有水面埋立法に基づき環境庁長官へ意見照会 |
(1) | 埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。 【公有水面埋立法 第2条、第42条】 |
(2) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を受けることとなっている。 【公有水面埋立法 第47条】 |
(3) | 埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。 【公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】 |