報道発表資料
湖沼の水質状況については依然として十分な改善が見られず、湖沼水質保全施策の一層の推進を図る必要があることから、湖沼環境保全制度の在り方について、平成16年10月14日に環境大臣から中央環境審議会(会長:森嶌昭夫(財)地球環境戦略研究機関理事長)に諮問を行った。
この諮問は、同日開催された同審議会水環境部会(部会長:村岡浩爾大阪産業大学人間環境学部教授)に付議された。
1.諮問の趣旨
- 湖沼環境保全対策については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づき、10の指定湖沼において、水質環境基準を確保するため、湖沼水質保全計画の下で、生活排水処理施設整備や排水規制等により汚濁負荷の削減に取り組んでいるところである。
- しかしながら、指定湖沼における水質の状況は、一部湖沼で改善は見られるものの、ほとんどの指定湖沼において環境基準が達成されておらず、改善効果は十分ではない。
- また、総務省による「湖沼の水環境の保全に関する政策評価書」が、平成16年8月3日付けで環境省等関係3省に通知され、湖沼水質保全政策の推進を図る必要があるとされたところである。
- 本諮問は、このような状況を踏まえ、湖沼環境保全制度の在り方について、貴審議会の意見を求めるものである(別紙参照)。
2.今後の予定
- 本諮問については、同日付で同審議会水環境部会に付議され、新たに設置される湖沼環境保全専門委員会において具体的な調査・審議が行われる予定である。
- 環境省としては、年内を目処に答申をいただき、対応したいと考えている。
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長:太田 進(6630)
補佐:吉岡裕次(6627)