報道発表資料

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2004年08月16日
  • 地球環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 本年5月の第27回南極条約協議国会議で採択された、環境保護に関する南極条約議定書附属書?に基づく南極特別保護地区及び南極史跡記念物に関する規制措置の改正に係る国内担保措置等を講じるため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)の一部を改正し、平成16年8月16日に公布します。

改正の趣旨

 南極地域の環境保護については、環境保護に関する南極条約議定書(平成9年批准、以下「議定書」という。)により国際的義務が定められ、国内的には、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号、以下「法」という。)により当該義務が担保されている。
 南極地域の保護及び管理を定めた議定書附属書Vにおいて、環境上重要な価値のある地域は南極特別保護地区として指定し、その管理計画を策定できるとされている。また、歴史上重要な価値があるものについては、南極史跡記念物に指定できるとされている。我が国では、南極環境保護法施行規則(以下「規則」という。)において、これらを具体的に定めている。
 本年5月24日~6月4日に南アフリカ共和国ケープタウンにて開催された第27回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の新設(1件)、管理計画の改正(4件) 並びに南極史跡記念物の削除(2件)及び追加(2件)が採択され、国内的な担保措置を講じる必要があることから、今般、規則の改正を行うものである。

内容

 改正前の規則では、61の南極特別保護地区と、そのうち49の特別保護地区ごとの要件、また、73の南極史跡記念物が定められているところ。
 これに、今次協議国会議で採択された内容を反映させるため、第62南極特別保護地区の指定、第13南極特別保護地区の指定範囲の変更、第13、22及び39南極特別保護地区の要件の規定、第12及び13南極史跡記念物に係る規定の削除並びに、第77及び78南極史跡記念物の指定等を行うもの(別添図参照)。

施行期日

本省令の施行日を平成16年9月16日とした。

別添資料

南極特別保護地区、南極史跡記念物及び南極特別保護地区ごとの要件について

 ※なお、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文)及び関連資料は、地球環境局環境保全対策課において配布する。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長  :荒井 真一 (内6740)
 室長補佐:平井 さおり(内6477)
 担当  :桝 厚生  (内6747)
 

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