報道発表資料本文

別添資料

南極特別保護地区、南極史跡記念物及び南極特別保護地区ごとの要件について


  1. 南極特別保護地区(施行規則別記関係)
     議定書附属書V第3条に基づき、南極地域において環境上、科学上、歴史上、芸術上又は原生地域として顕著な価値を有する場所として指定されるもの。
     附属書V第6条に基づき、各締約国、議定書第11条に規定される環境保護委員会、南極研究科学委員会又は海洋生物資源の保存に関する委員会は、南極特別保護地区の管理計画案を提出することができ、南極条約協議国会議において承認されることにより、南極特別保護地区として指定される。
     今回の規則改正により、南極特別保護地区の数は、62地区となった。
     
  2. 南極史跡記念物(施行規則別表第4関係)
     附属書V第8条に基づき、南極地域にある歴史上の価値を有すると認められる場所又は記念物として指定されるもの。当該記念物については、損傷、除去又は破壊してはならない。
     附属書V第6条に基づき、各締約国は、南極史跡記念物を提案することができ、南極条約協議国会議において承認されることにより、南極史跡記念物として指定される。
     今回の規則改正により、南極史跡記念物の追加及び削除が2箇所ずつあったため、その数は、73か所で変更はない。
     
  3. 南極特別保護地区ごとの要件(施行規則別表第6関係)
     南極地域の環境の保護に関する法律第7条第1項第3号に基づき、南極特別保護地区における南極地域活動を行う際の許可要件となるものであり、附属書V第5条に規定される管理計画に基づき規定される。
     管理計画で規定される内容は、当該地区内で実施できる活動、当該地区内への出入りの経路等当該地区内での禁止行為である。
     附属書V第6条に基づき、各締約国、議定書第11条に規定される環境保護委員会、南極研究科学委員会又は海洋生物資源の保存に関する委員会は、南極特別保護地区の管理計画案を提出することができ、南極条約協議国会議において承認される。
     今回の規則改正により、要件が定められた地区の数は、52地区(その他の10地区については、地区の指定のみ行われた状態であり、管理計画は、未策定。)となった。



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