報道発表資料

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2004年08月04日
  • 総合政策

都市高速道路中央環状品川線に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、都市高速道路中央環状品川線(東京都)に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通大臣等に対し、環境影響評価法に基づき、道路供用後の二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び道路交通騒音、工事の実施による大気質及び騒音等に対し配慮すべき旨を内容とした環境大臣意見を述べた。

 
 
1.環境省は、都市高速道路中央環状品川線に係る環境影響評価書(注1)について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を国土交通大臣等(注2)より求められたことから、平成16年8月4日付けで、環境大臣意見を送付した。
2.計画路線については、
[1] 計画路線の周辺は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染は依然として深刻な状況が続いている。
[2] 換気所自身や高層建築物による影響により、短期的に、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度が高くなる可能性が否定できない。
[3] 道路供用後の道路交通騒音の影響が懸念される。
[4] 工事の実施による大気質及び騒音の影響が懸念される。
[5] 換気塔による景観への影響が懸念される。
[6] 工事に伴う建設発生土等が多量に発生する。
 以上から、環境大臣意見では次の点を指摘している。
 なお、東京都知事(注3)に対しては、国土交通大臣等から、この環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。

○大気質
・ 換気所における窒素酸化物及び粒子状物質の最新の削減技術の適用について検討を行うに当たっては、計画路線周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況を短期的な濃度を含め十分に把握すること。
・ 道路供用後においても、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、計画路線周辺の監視を実施し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。

○道路供用後の道路交通騒音
・ 道路交通騒音に対する措置として周辺道路も含めて排水性舗装を敷設することとしているが、その減音効果は経時的に低下することから、関係機関と連携を図り、事後調査を実施し、適切な維持管理等の所要の措置を講じること。

○工事の実施による大気質、道路交通騒音等
・ 建設機械の稼働及び工事用車両の運行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、環境基準との整合による評価も行い、最新の排出ガス対策型の建設機械の使用等の対策を検討すること。
・ 工事用車両の運行による騒音については、環境基準との整合による評価を行い、その評価をも踏まえた対策の検討内容とすること。
・ 工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の運行に伴う大気質、騒音について、監視を適切に実施し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。

○換気塔周辺の景観
・ 換気塔については、住民等の意見を聴きながら、構造物の色彩やデザイン及び緑化について検討を行うこと。

○工事に伴う建設発生土等
・ 建設発生土については他事業における盛土材等への利用を図り、建設汚泥については再生利用されるよう努めること。
 
(注1)都市高速道路中央環状品川線(品川区八潮~目黒区青葉台間)建設事業環境影響評価書
(注2)国土交通大臣及び国土交通省関東地方整備局長
(注3)本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である東京都知事が実施する。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長 :笠井 俊彦(内6231)
 審査官:坂本 哲夫(内6239)
 TEL 03-5521-8237(夜間直通)
 

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