報道発表資料本文

【参考】

都市高速道路中央環状品川線(品川区八潮~目黒区青葉台間)建設事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見


 本事業の環境影響評価書について、以下の意見を述べるものである。
  1. 大気質
     計画路線の周辺地域は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気汚染は依然として深刻な状況が続いており、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づく対策地域に定められ、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総排出量の削減に向けて、関係者の緊密な協力の下に総合的かつ計画的な対策が求められている。
     また、換気所周辺においては、換気所自身や高層建築物による影響により、短期的に、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度が高くなる可能性は否定できない。
     このことから、事業の実施段階において、換気所における窒素酸化物及び粒子状物質の最新の削減技術の適用について検討を行うに当たっては、計画路線周辺の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の状況を短期的な濃度を含め十分に把握すること。
     また、道路供用後においても、関係機関と協力しつつ、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、計画路線周辺の監視を実施し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。
     以上の措置について評価書に記載すること。
     
  2. 工事の実施による大気質
     建設機械の稼働及び工事用車両の運行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、建設機械の稼働及び工事用車両の運行による寄与濃度について評価が行われているが、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準との整合による評価も行い、その時々の最新の排出ガス対策型の建設機械の使用等の追加的な対策を検討すること。
     また、その結果を評価書に記載すること。
     
  3. 道路供用後の道路交通騒音
     道路交通騒音については、環境保全措置として周辺道路も含めて排水性舗装を敷設することとし、その減音効果を含めた予測を行い、騒音に係る環境基準との整合が図られているとの評価を行っているが、排水性舗装の減音効果は経時的に低下することから、関係機関と連携を図り、事後調査を実施し、適切な維持管理等の所要の措置を講じること。
     また、その旨を評価書に記載すること。
     
  4. 工事用車両の運行による騒音
     工事用車両の運行による騒音については、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく自動車騒音の限度(要請限度)との整合が図られているとの評価を行っているが、要請限度は公安委員会に対し、自動車騒音対策に係る必要な措置を執るべきことを要請するための限度値であることから、騒音に係る環境基準との整合による評価を行い、その評価をも踏まえた対策の検討内容とすること。
     また、その結果を評価書に記載すること。
     
  5. 工事中の監視
     工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の運行に伴う大気質、騒音について、監視を適切に実施し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。
     また、その旨を評価書に記載すること。
     
  6. 換気塔周辺の景観
     換気塔については、市街地における地域景観への影響に十分配慮するため、事業実施段階において住民等の意見を聴きながら、構造物の色彩やデザイン及び緑化について検討を行うこと。
     なお、その旨を評価書に記載すること。
     
  7. 廃棄物等
     工事に伴う建設発生土及び建設汚泥については、非常に膨大な量の発生が想定されていることから、建設発生土についてはできる限り他事業における盛土等への利用を図り、また、建設汚泥については再生利用されるよう努めること。
     なお、その旨を評価書に記載すること。 

     



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