報道発表資料

この記事を印刷
1998年09月22日

水質汚濁防止法の排水基準を定める総理府令の改正(暫定排水基準の見直し)について

閉鎖性海域の富栄養化対策を推進するため、総理府令を改正し、平成10年9月30日までの適用となっている窒素・燐の暫定排水基準を原則的に一般排水基準に移行することとし、極めて限定された業種については基準値をより厳格なものとしつつ、暫定排水基準を今後5年間例外的に適用することとする。

1 閉鎖性海域の窒素・燐の排水規制の経緯

   閉鎖性海域の富栄養化対策として、水質汚濁防止法の排水基準を定める総理府令に基づき、平成5年10月から環境庁長官が指定した88海域を対象に窒素・燐の排水規制(一般排水基準の適用)を実施しているが、一般排水基準に対応することが困難な業種については、平成10年9月30日まで暫定排水基準を適用している。
 (参考)国の一般排水基準(日平均排水量50m3 以上の特定事業場に適用)
       窒素含有量 120(日間平均60)mg/?
       燐含有量  16(日間平均 8)mg/?

2 暫定排水基準の見直し(総理府令の改正)

   閉鎖性海域の富栄養化対策を推進するため、排水基準を定める総理府令を改正し、平成10年9月30日までの適用となっている窒素・燐の暫定排水基準を原則的に一般排水基準に移行することとし、極めて限定された業種については基準値をより厳格なものとしつつ、暫定排水基準を今後5年間例外的に適用することとする。
   窒素:50業種(2,851事業場)→ 4業種(115事業場)
   燐 :34業種(2,512事業場)→ 3業種(117事業場)
   (注)業種の数は、総務庁の日本標準産業分類の細分類の数による。

   なお、改正後の暫定排水基準適用業種及び基準値は、次のとおり。

【窒素】                     (単位:mg/?)

業   種   現行基準値    改正基準値
 天然ガス鉱業    200 ( 180)  →  170 ( 150)
 畜産農業    700 ( 350)  →  260 ( 200)
 黄鉛顔料製造業    5700 (2100) →  1500 (1000)
 その他の無機化学工業製品製造業
 の一部化学発泡剤製造業
 (過酸化水素を使用するアゾジカルボ
 ンアミド製造工程を有するものに限る)
 酸化銀製造業
 酸化コバルト製造業
 イットリウム酸化物製造業
 バナジウム化合物製造業
 モリブデン化合物製造業
    560 ( 370)  →  150 ( 100)
    560 ( 370)  →  350 ( 300)
  1800 (1400)  →  1100 ( 880)
  35000(12000) →  3500 (1200)
  26000(17000) →  8000 (6000)
   26000(17000) →  8000 (6000)

【燐】                     (単位:mg/?)

業   種   現行基準値    改正基準値
アルマイト加工業(燐酸を使用する化
学研磨工程を有するものに限る。)
  1000 ( 530)  →   50 ( 25)
畜産農業       100 ( 50)  → 50 ( 40)
燐及び燐化合物製造業       640 ( 280)  → 90 ( 40)

3 今後の予定

公布   9月24日
施行  10月 1日

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :畑野  浩(内線6640)
総量規制室
 室 長 :望月 時男( 〃 6641)
 補 佐 :英保 次郎( 〃 6645)
 担 当 :櫻岡 裕之( 〃 6645)
 

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。