海域の窒素・燐の暫定排水基準の改正内容


1 窒素
     

業  種  名

現行暫定基準値改正内容
肉製品製造業140(70)
医薬品原末製造業140(70)
医薬品原液製造業140(70)
コールタール製品製造業170(130)
コークス製造業170(130)
海藻加工業180(90)
動物油脂製造業180(90)
その他の有機化学工業製品製造業180(90)
下水道業(希土類第一次製錬・精製業)200(100)
食肉センター200(100)
窒素質・燐酸質肥料製造業200(100)
火薬類製造業240(120)
し尿処理業240(120)
産業廃棄物処分業(中和施設)240(120)
溶融めっき業240(120)
産業廃棄物処分業(中和施設)240(120)
溶融めっき業240(120)
電子機器用・通信機器用部分品製造業240(120)
魚肉ハム・ソーセージ製造業260(130)
砂糖製造業300(150)
下水道業
(ゼラチン製造業、合成染料製造業)
300(150)
へい獣取扱業300(150)
と畜場300(150)
単体飼料製造業320(160)
冷凍水産物製造業360(180)
水産食料品製造業380(190)
下水道業(なめし革製造業)400(200)
|一般排水基準値
電気めっき業420(220)
染色整理業420(320)
水産缶詰・瓶詰製造業440(220)
水産練製品製造業460(230)
冷凍水産食品製造業460(230)
ソーダ工業460(250)
しょう油・食用アミノ酸製造業480(240)
化学調味料製造業480(240)
発酵工業480(240)
いも類でんぷん製造業500(250)
にかわ製造業500(250)
ゼラチン製造業500(250)
し尿浄化槽(単独処理)500(250)
アルマイト加工業600(480)
なめし革製造業700(350)
毛皮製造業700(350)
蓄電池製造業700(360)
製鋼・製鋼圧延業
(ステンレス硝酸酸洗工程を有するものに限る。)
700(400)
製鋼を行わない鋼材製造業
(ステンレス硝酸酸洗工程を有するものに限る。)
700(400)
ガス製造工場720(660)
非鉄金属第一次製錬・精製業1500(800)
マンガン化合物製造業1800(1400)
触媒製造業1800(1400)
環式中間物・合成染料・有機顔料製造業3000(2300)
核燃料製造業5000(2500)
天然ガス鉱業200(180)               170(150)
その他の無機化学工業製品製造業





560(370)うち、化学発泡剤製造業(過酸化水素を
使用するアゾジカルボンアミド製造工
程を有するものに限る。)
              150(100)
酸化銀製造業        350(300)
その他は一般排水基準値
畜産農業700(350)260(200)
コバルト化合物製造業


1800(1400)うち、酸化コバルト製造業
             1100(880)
その他は一般排水基準値
無機顔料製造業


5700(2100)うち、黄鉛顔料製造業
             1500(1000)
その他は一般排水基準値
バナジウム化合物製造業26000(17000)             8000(6000)
モリブデン化合物製造業26000(17000)             8000(6000)
希土類第一次製錬・精製業


35000(12000)うち、イットリウム酸化物製造業
              3500(1200)
その他は一般排水基準値

2 燐
    

業  種  名

現行暫定基準値改正内容
下水道業(し尿投入施設)20(10)
し尿処理業20(10)
産業廃棄物処分業
(汚泥脱水施設)
20(10)
穀類でんぷん製造業30(10)
乳製品製造業30(15)
豆腐・油揚製造業30(15)
単体飼料製造業30(15)
産業廃棄物処分業(中和施設)30(15)
へい獣取扱業30(15)
と畜場30(15)
食肉センター40(20)
砂糖製造業50(25)
なめし革製造業50(25)
毛皮製造業50(25)
写真現像・焼付業50(25)
し尿浄化槽(単独処理)50(25)
畜産食料品製造業60(30)
海藻加工業60(30)
生菓子製造業60(30))
あん類製造業60(30)
その他の有機化学工業製品製造業60(40)
にかわ製造業80(40)
ゼラチン製造業80(40)
水産缶詰・瓶詰製造業100(50)
植物油脂製造業100(50)
動物油脂製造業100(50)
肉製品製造業140(70)|一般排水基準値
冷凍水産物製造業140(70)
いも類でんぷん製造業140(70)
電気めっき業140(70)
魚肉ハム・ソーセージ製造業160(80)
脂肪族系中間物製造業220(60)
水産練製品製造業320(160)
冷凍水産食品製造業320(160)
水産食料品製造業340(170)
畜産農業100(50)50(40)
その他の無機化学工業製品製造業640(280)うち、燐及び燐化合物製造業
              90(40)
その他は一般排水基準値
アルマイト加工業1000(530)うち、アルマイト加工業(燐酸を使用
する科学研磨工呈を有するものに限る。)
              50(25)
その他は一般排水基準値