報道発表資料
環境庁は、平成7年度に水質汚濁防止法の規定に基づき国及び地方公共団体で実施された全国の地下水質の測定結果をとりまとめた。
その結果、概況調査で鉛、痳素、総水銀、四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン及び テトラクロロエチレンについて新たに評価基準を超える井戸が見られたほか、依然として地下水汚染が継続している状況が見られた。
環境庁としては、今年改正された水質汚濁防止法に基づく地下水の浄化命令制度の活用等により、地下水汚染の改善が図られるよう地方公共団体の指導等を行うこととしている。
その結果、概況調査で鉛、痳素、総水銀、四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン及び テトラクロロエチレンについて新たに評価基準を超える井戸が見られたほか、依然として地下水汚染が継続している状況が見られた。
環境庁としては、今年改正された水質汚濁防止法に基づく地下水の浄化命令制度の活用等により、地下水汚染の改善が図られるよう地方公共団体の指導等を行うこととしている。
平成元年度より、水質汚濁防止法第15条に基づき、都道府県知事は、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないこととなり、都道府県ごとに毎年測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は地下水の水質の測定を行っている。
本報告は、国及び地方公共団体が平成7年度に実施した地下水質測定結果の概要を取りまとめたものである。
1.調査区分
概況調査 | : | 地域の全体的な地下水質の状況の把握を目的とした調査 |
汚染井戸周辺地区調査 | : | 概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲の確認を目的とした調査 |
定期モニタリング調査 | : | 汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な監視等を目的とした調査 |
2.調査対象自治体数及び調査対象井戸数
概況調査 | 1,501自治体 | 4,357本 |
汚染井戸周辺地区調査 | 120自治体 | 1,659本 |
定期モニタリング調査 | 1,023自治体 | 4,395本 |
3.概況調査結果
物 質 | 調査数 (本) |
超過数 (本) |
超過率 (%) |
評価基準 |
カドミウム | 2,122 | 0 | 0.0 | 0.01 mg/l 以下 |
全シアン | 2,010 | 0 | 0.0 | 検出されないこと |
鉛 | 2,506 | 3 | 0.1 | 0.01 mg/l 以下 |
六価クロム | 2,331 | 0 | 0.0 | 0.05 mg/l 以下 |
痳素 | 2,720 | 48 | 1.8 | 0.01 mg/l 以下 |
総水銀 | 2,145 | 2 | 0.1 | 0.0005 mg/l 以下 |
アルキル水銀 | 630 | 0 | 0.0 | 検出されないこと |
PCB | 1,241 | 0 | 0.0 | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 2,915 | 0 | 0.0 | 0.02 mg/l 以下 |
四塩化炭素 | 2,959 | 1 | 0.03 | 0.002 mg/l 以下 |
1,2-ジクロロエタン | 2,853 | 0 | 0.0 | 0.004 mg/l 以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 2,897 | 3 | 0.1 | 0.02 mg/l 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 2,896 | 6 | 0.2 | 0.04 mg/l 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3,827 | 1 | 0.03 | 1 mg/l 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 2,843 | 0 | 0.0 | 0.006 mg/l 以下 |
トリクロロエチレン | 3,918 | 17 | 0.4 | 0.03 mg/l 以下 |
テトラクロロエチレン | 3,916 | 25 | 0.6 | 0.01 mg/l 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 2,574 | 0 | 0.0 | 0.002 mg/l 以下 |
チウラム | 2,459 | 0 | 0.0 | 0.006 mg/l 以下 |
シマジン | 2,445 | 0 | 0.0 | 0.003 mg/l 以下 |
チオベンカルブ | 2,444 | 0 | 0.0 | 0.02 mg/l 以下 |
ベンゼン | 2,661 | 0 | 0.0 | 0.01 mg/l 以下 |
セレン | 2,336 | 0 | 0.0 | 0.01 mg/l 以下 |
(注) | 評価基準は水質環境基準の健康項目の基準値と同一値となっており、平成5年3月の水質環境基準の改正により、有機燐が削除され、ジクロロメタン等の13物質(トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの2物質については、従来より評価基準が定められていた。)が追加される一方、鉛及y∝素について評価基準値が強化されている。 |
4.その他
評価基準を超える検体が相当数見られることから、各都道府県・政令市に対して、水質改善を要する地下水については、所要の調査検討を行い、必要な対策を講ずるよう通達した。
*「平成1~7年度の概況調査結果」・「平成5~7年度の概況調査結果」・「超過率の推移」
は添付資料参照。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局水質管理課
課長 南川 秀樹 (内線6630)
補佐 森岡 泰裕 (内線6632)
担当 中島 宣雅 (内線6632)