報道発表資料

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2004年03月30日
  • 総合政策

「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」の策定及びGRIガイドラインとの併用ガイダンスについて

 環境省では、「環境報告書ガイドライン改訂検討会」(平成15年6月設置)において、平成15年12月に行ったパブリック・コメントに対して寄せられたご意見も踏まえ、「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」を取りまとめました。
「環境報告書ガイドライン(2003年度版)」では、その普及促進のため記載することが望ましいと考えられる情報を具体的に例示するとともに、社会性に関する項目を増やす等、環境報告書ガイドライン(2000年度版)策定後の国内外の動向を踏まえ、必要な改訂を行いました。
 また近年、環境省の環境報告書ガイドラインとGRI(Global Reporting Initiative)ガイドラインを共に活用する企業が増え、両ガイドラインの併用を容易にするようなガイダンスを求める声が大きくなっています。環境省のガイドラインは、我が国の状況を踏まえ、環境面を中心とした記載項目を提示しており、一方GRIは環境のみならず社会・経済を含めたトリプル・ボトムラインの観点から記載項目を提示しています。このように両ガイドラインは相互に補完しあう関係にあります。このことから、環境報告書ガイドライン(2003年度版)の発行を機に、両ガイドラインの相補性について簡潔に整理し、併用のためのガイダンスを提供する手引きを5月を目途に発行する予定です。

1.これまでの経緯
 環境への負荷の少ない経済社会の実現のため、事業者の自主的積極的な環境配慮に対する取組を促進することが環境政策の重要な課題となっています。
 このためには、事業者が、環境報告書を作成・公表し、自らの活動に伴う環境負荷やその低減のための方針、計画、具体的取組等の情報提供を進め、消費者、投資家、取引先、地域住民等のステークホルダーとのコミュニケーションを図ることにより、事業者が事業活動を改善していくとともに、積極的な取組を行う事業者が市場等から適切に評価されるようにすることは大変有効な方策です。
 環境省が実施する「環境にやさしい企業行動調査」によれば、環境報告書を作成・公表している事業者は着実に増加しています。しかしながら、環境報告書の作成の取組は、一部の大手事業者が中心であり未だ十分とは言えない状況です。このような状況のなか、環境報告書の作成に当たっての原則や記載することが必要と考えられる項目等を、わかりやすく、かつ、適切に示していくガイドラインが求められています。
 上記を踏まえ、環境省では、平成13年2月に「環境報告書作成ガイドライン(2000年版)」を策定し、その普及を図ってきたところです。

2.改訂の趣旨
環境省では、「環境報告書ガイドライン(2000年度版)」の策定以降、「環境会計ガイドライン2002年版」の策定(平成14年3月公表)、「事業者の環境パフォーマンス指標-2002年度版-」の策定(平成15年3月公表)等の新たな普及促進策を実施してきました。海外においてもグローバル・リポーティング・イニシアティブ(GRI)より「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002」等が公表される等、国内外の取組が進展しています。

こうした状況を踏まえて、平成15年6月に環境報告書の作成者、利用者、有識者等からなる「環境報告書ガイドライン改訂検討会」を設置して検討を実施し、現状に見合ったガイドラインとなるよう内容の充実を図りましたが、主な改訂点は以下のとおりです。

(1) 環境報告書の定義や内容等を整理するとともに、環境報告書の普及促進のために記載することが重要であると考えられる内容を大きく五つの分野に分け、さらにこれらを25項目に分けています。そしてこれらの25項目毎に記載することが望ましいと考えられる情報を具体的に例示しました。
(2) 社会性に関する項目を増やす等、環境報告書ガイドライン(2000年度版)策定後の国内外の動向を踏まえ、必要な改訂を行いました。

3.今後の予定
 環境省では、このガイドラインが、事業者及び情報の受け手の双方で活用されていくよう普及に努めるとともに、国際的な取組との調整等についても、積極的に取り組んでいくこととしています。

4.ガイドラインの入手方法

1) 環境省ホームページからの入手方法
環境省のホームページ(URL:https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-4.html)より全文のダウンロードが可能です。
2) 郵送による入手方法
290円切手添付の封筒(A4サイズが入る大きさ)に送付先を明記し、「環境報告書ガイドライン(2003年度版)を一部希望」と記載のうえ、下記までお送り下さい。
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
  環境省 総合環境政策局 環境経済課 宛
 この「環境報告書ガイドライン」は、事業者が環境報告書を作成するにあたり、記載することが望ましい事項を例示したものであり、これが「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律案」の第8条に規定する「環境報告書の記載事項等」(特定事業者が環境報告書に「記載すべき事項」)となるものではありません。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:佐野 郁夫(6260)
 補佐:川野 光一(6268)
 担当:大中  博(6252)

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