報道発表資料
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第三条第一項の規定に基づき、その基本方針を定めるので公表します。
○ | 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下、「産廃特措法」という。)第三条第一項の規定に基づき、環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(以下、「基本方針」という。)を定めることとされている。今般、同条第三項の規定に基づく関係行政機関の長との協議が整うことから、同条第四項の規定に基づき、これを公表するものである。 |
○ | 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向」として、過去に不適正処分が行われた産業廃棄物(特定産業廃棄物)に起因する生活環境の保全上の支障を、今後10年の期間内に計画的かつ着実に問題の解決に取り組むこと等を定めている。 |
○ | 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項」として、特定産業廃棄物の種類及び量、最も合理的に支障の除去を実施することができる処理方法の選択、事業に要する費用及び出えん額等の考え方、特定産業廃棄物の処分を行った者等に対して行う措置の内容等について定めている。 |
○ | 「その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項」として、周辺の生活環境モニタリングの実施、都道府県等相互の協力及び連絡調整等を定めている。 |
- 産廃特措法基本方針について
- 基本方針の内容について(別紙概要及び基本方針本文参照)
廃棄物・リサイクル対策部 行政資料
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法について
環境省告示第百四号 「基本方針」[PDFファイル 40KB]
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室長 :橋詰博樹(内線6881)
室長補佐:富坂隆史(内線6885)