二 |
特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項 |
|
○ |
支障の除去等を行う必要がある事案に関する事項 |
|
|
・ |
都道府県等が自ら支障の除去等を行う必要がある事案について、都道府県等は実施計画を定めること。この場合、生活環境の保全上の支障の内容及び生活環境の保全上達成すべき目標について明らかにすること。 |
|
○ |
特定支障除去等事業の実施に関する事項 |
|
|
・ |
支障の除去等については、措置命令の対象の範囲内で行うこと。 |
|
|
・ |
特定産業廃棄物の種類及び量を明らかにすること。また、特別管理産業廃棄物又はこれに相当する性状を有する廃棄物(=有害産業廃棄物)の種類及び量についても明らかにすること。 |
|
|
・ |
支障の除去等の実施にあたって、当該特定産業廃棄物の種類、性状、地域の状況及び地理的条件に応じて、支障の除去等に係る効率、事業期間、事業に要する費用等の面から最も合理的に支障の除去等を実施することができる方法によること。 |
|
|
・ |
特定支障除去等事業に要する費用及び不適正処分の行為者等から確実に徴収されることが予定される金額について、あらかじめ明らかにすること。 |
|
|
・ |
国から適正処理推進センターを通じて行う出えんについて、有害産業廃棄物の処理に要する費用については1/2、有害産業廃棄物以外の処理に要する費用については1/3の出えんを行うこと。また、生活環境の保全上必要な施設整備等の費用については、有害産業廃棄物の量と有害産業廃棄物以外の産業廃棄物の量の比率により出えん額を算定すること。 |
|
|
・ |
起債の算定基礎となる地方負担額について、当該特定支障除去等事業に要する費用から、国からの出えん額及び不適正処分の行為者等から確実に徴収されることが予定される金額を減じた額とすること。 |
|
○ |
特定産業廃棄物の処分を行った者等に対して行う措置 |
|
|
・ |
特定支障除去等事業を実施する事案について、都道府県等が特定産業廃棄物を確認した時期、地域住民からの情報提供の時期、廃棄物処理法に基づき行った報告徴収・立入検査・措置命令等の状況、現在に至るまでの期間に行うべきであった措置及び今後行おうとする措置の内容並びに当該措置の実施体制等について第三者である学識経験者等を交えて検証し、その結果を明らかにすること。なお、これらの検証を行った結果判明した組織上又は個人の責任及び当該責任に関して講じられた措置等について明らかにすること。 |
|
|
・ |
特定支障除去等事業を行う場合であっても、引き続き、措置命令、特定支障除去等事業に要する費用の徴収を不適正処分の行為者等に対して行っていくこと。 |
|
|
・ |
今後の不適正処分の再発防止に向けた具体的な対策を明らかにすること。 |