報道発表資料本文

産廃特措法基本方針(概要)

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向
  平成9年廃棄物処理法改正法の施行前に不適正処分が行われた産業廃棄物(=特定産業廃棄物)に起因して生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれが大きい全ての事案について、今後十年の期間内に計画的かつ着実に問題の解決に取り組むこと。
  都道府県等は、特定産業廃棄物の実態を把握するための調査に努め、支障の除去等を行う必要があると判断した事案については廃棄物処理法に基づく措置命令を発出すること。これらの手続によってもなお支障の除去等が完了しない場合には、産廃特措法に基づく実施計画を策定し、特定支障除去等事業を実施すること。
  不適正処分の行為者及び産業廃棄物の処分に至るまでの間にその適正な処理の実施を確保する注意義務に違反した者等に対して、廃棄物処理法に基づく措置命令を発出して支障の除去等の措置を行わせること。

 特定支障除去等事業その他の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項
  支障の除去等を行う必要がある事案に関する事項
    都道府県等が自ら支障の除去等を行う必要がある事案について、都道府県等は実施計画を定めること。この場合、生活環境の保全上の支障の内容及び生活環境の保全上達成すべき目標について明らかにすること。
  特定支障除去等事業の実施に関する事項
    支障の除去等については、措置命令の対象の範囲内で行うこと。
    特定産業廃棄物の種類及び量を明らかにすること。また、特別管理産業廃棄物又はこれに相当する性状を有する廃棄物(=有害産業廃棄物)の種類及び量についても明らかにすること。
    支障の除去等の実施にあたって、当該特定産業廃棄物の種類、性状、地域の状況及び地理的条件に応じて、支障の除去等に係る効率、事業期間、事業に要する費用等の面から最も合理的に支障の除去等を実施することができる方法によること。
    特定支障除去等事業に要する費用及び不適正処分の行為者等から確実に徴収されることが予定される金額について、あらかじめ明らかにすること。
    国から適正処理推進センターを通じて行う出えんについて、有害産業廃棄物の処理に要する費用については1/2、有害産業廃棄物以外の処理に要する費用については1/3の出えんを行うこと。また、生活環境の保全上必要な施設整備等の費用については、有害産業廃棄物の量と有害産業廃棄物以外の産業廃棄物の量の比率により出えん額を算定すること。
    起債の算定基礎となる地方負担額について、当該特定支障除去等事業に要する費用から、国からの出えん額及び不適正処分の行為者等から確実に徴収されることが予定される金額を減じた額とすること。
  特定産業廃棄物の処分を行った者等に対して行う措置
    特定支障除去等事業を実施する事案について、都道府県等が特定産業廃棄物を確認した時期、地域住民からの情報提供の時期、廃棄物処理法に基づき行った報告徴収・立入検査・措置命令等の状況、現在に至るまでの期間に行うべきであった措置及び今後行おうとする措置の内容並びに当該措置の実施体制等について第三者である学識経験者等を交えて検証し、その結果を明らかにすること。なお、これらの検証を行った結果判明した組織上又は個人の責任及び当該責任に関して講じられた措置等について明らかにすること。
    特定支障除去等事業を行う場合であっても、引き続き、措置命令、特定支障除去等事業に要する費用の徴収を不適正処分の行為者等に対して行っていくこと。
    今後の不適正処分の再発防止に向けた具体的な対策を明らかにすること。

 その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項
  事業の実施にあたって生活環境への影響が生じないよう、具体的な環境の保全のための措置を講ずるよう配慮すること。また、周辺の生活環境のモニタリングを計画的に行い、公表すること。
  不適正処分の行為者や排出事業者の責任追及について、これらの者が所在する都道府県等と特定産業廃棄物が存在する都道府県等とが共同して行うこと。
  国は、都道府県等における実施計画の策定状況及び事業実施状況について把握・公表するとともに、特定支障除去等事業が都道府県等において円滑に実施されるよう、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めること。
  実施計画の策定段階において、事業の内容、処理方法、周辺の環境対策等について関係市町村や住民に対する十分な説明と意見聴取を行うほか、事業の実施段階においても、事業の進捗状況、処理等に関する情報を積極的に公開すること。
  特定支障除去等事業を行うべき区域、支障の除去等の方法、特定支障除去等事業に要する費用等の変更を行う場合に、実施計画の変更を行うこと。



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