報道発表資料

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2003年09月11日
  • 大気環境

環境技術実証モデル事業 「酸化エチレン処理技術 実証試験要領」の策定について

環境技術実証モデル事業の一環として、「酸化エチレン処理技術 実証試験要領」を策定しましたので、公表いたします。

1. 背景・経緯

 環境技術実証モデル事業(以下、「モデル事業」という。)は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。
 平成15年度においては、[1]酸化エチレン処理技術分野、[2]小規模事業場向け有機性排水処理技術分野、[3]山岳トイレ技術分野の3分野について、技術実証の対象とすることとしております。(参考資料1~3を参照)
 この度、環境技術実証モデル事業検討会 酸化エチレン処理技術ワーキンググループ会合(以下、「WG会合」という。)における検討結果等を踏まえ、「酸化エチレン処理技術 実証試験要領」(以下、「実証試験要領」という。)を策定しましたので、これを公表いたします。(参考資料4,5を参照)

2. 実証試験要領の構成

 実証試験要領は、以下のような内容で構成されています。

 I. 緒言
 II. 実証試験実施体制
 III. 実証の対象技術の選定
 IV. 実証試験の準備
 V. 実証試験の方法
 VI. 実証試験結果報告書の作成
 VII. 実証試験実施上の留意点
 付録0 : 実証機関において構築することが必要な品質管理システム
 付録1 : 実証申請書
 付録2 : 実証試験計画
 付録3 : 実証試験結果の要約イメージ

3. 実証試験要領の特徴

 この実証試験要領は、モデル事業の一環として策定したものですが、一般的な酸化エチレン処理技術の性能評価方法としても活用できるものと考えております。このため、この実証試験要領をもとに、多くの環境技術開発者が、自主的に自らの酸化エチレン処理技術の実証評価に取り組み、その結果を公表することを期待しております。
 また、大気汚染物質対策や化学物質対策の指導等を行っている地方自治体の担当者、並びに医療機関や製薬工場等で酸化エチレン滅菌装置を利用している方々が、将来的に、この実証試験要領に基づいた試験結果等を広く活用されることを期待しております。

4. 今後の予定(参考資料6を参照)

 環境省では、平成15年6月30日(月)付けで地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)を対象に、実証機関を公募する通知を行ったところであり、酸化エチレン処理技術分野では、9月11日(木)から9月25日(木)まで実証機関の応募の受付を行います。今後、10月10日(金)に開催予定の第4回WG会合における検討等を踏まえて、酸化エチレン処理技術分野における実証機関の選定を行う予定です。
 また、10月以降に、実証機関による対象技術の公募・選定等を行い、実証試験を実施する予定です。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課環境管理技術室
室長   :安藤 憲一(内6550)
 室長補佐:進藤 和澄(内6557)
 

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