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参考資料1

環境技術実証モデル事業の概要


  1. 目的
     既に適用可能な段階に有り、有用と思われる先進的環境技術でも環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために、地 方公共団体、企業、消費者等のエンドユーザーが安心して使用することができず、普及が進んでいない場合がある。
     このため、本モデル事業により、このような普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者機関が客観的に実証する事業を試行的に実施する。
     本モデル事業の実施により、ベンチャー企業等が開発した環境技術の普及が促進され、環境保全と地域の環境産業の発展による経済活性化が図られるものと期待する。
     
  2. 「実証」の意味について
     本モデル事業では、環境技術の環境保全効果等を試験等に基づき客観的なデータとして示す「実証」を行う。類似のものとして、環境技術が満たすべき性能について一定の基準を設定し、この基準への適合性を判定する「認証」があるが、本事業では、このような「認証」は行わない。
     
  3. 事業実施体制
     本モデル事業は、環境省、環境省の委託・請負を受けて技術実証を行う第三者機関である「実証機関」(地方公共団体等)等が連携して行う。
     
  4. 事業の手順
     本モデル事業は、概ね以下のような手順で進める。
    (1) 環境省は、アンケート調査等により、技術の開発・販売企業、ユーザー等のニーズを把握する。
    (2) 環境省は、検討会における検討を踏まえ、対象技術分野を選定する。
    (3) 環境省は、選定された対象技術分野について、具体的な技術実証の方法を定めた「実証試験要領」を作成する。
    (4) 環境省は、実証試験を行う第三者機関である「実証機関」を選定する。
    (5) 実証機関は、企業等が実証を受けることを希望する技術を公募する。
    (6) 実証機関は、応募されてきた技術の中から、実証を行う技術を、専門家による委員会で検討を行った上で、選定する。
    (7) 実証機関は、選定された技術について、実証試験要領に基づき、実証試験を行う。
    (8) 実証機関は、実証試験結果を報告書として取りまとめ、技術の開発・販売者へ通知するとともに、環境省へ報告する。また、この報告書は、インターネット上のデータベースに登録され、一般に公表される。
     



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