参考資料1 |
(1) | 環境省は、アンケート調査等により、技術の開発・販売企業、ユーザー等のニーズを把握する。 |
(2) | 環境省は、検討会における検討を踏まえ、対象技術分野を選定する。 |
(3) | 環境省は、選定された対象技術分野について、具体的な技術実証の方法を定めた「実証試験要領」を作成する。 |
(4) | 環境省は、実証試験を行う第三者機関である「実証機関」を選定する。 |
(5) | 実証機関は、企業等が実証を受けることを希望する技術を公募する。 |
(6) | 実証機関は、応募されてきた技術の中から、実証を行う技術を、専門家による委員会で検討を行った上で、選定する。 |
(7) | 実証機関は、選定された技術について、実証試験要領に基づき、実証試験を行う。 |
(8) |
実証機関は、実証試験結果を報告書として取りまとめ、技術の開発・販売者へ通知するとともに、環境省へ報告する。また、この報告書は、インターネット上のデータベースに登録され、一般に公表される。 |