報道発表資料
<上程案件>
【港湾計画】
港湾名 | 種別 | 都道府 県名 |
将来取扱貨物量 (目標年次) |
主な改訂等の内容 |
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浜田港 | 改 訂 | 島根県 | 180万トン (平成18年) |
航路、防波堤、小型船だまり、臨港道路の整備 |
水島港 | 改 訂 | 岡山県 | 9,470万トン (平成18年) |
コンテナ公共ふ頭、航路・泊地、小型船だまり、臨港道路、緑地、廃棄物処理・活用用地等の整備 |
大阪港 | 改 訂 | 大阪港 | 12,820万トン (平成17年) |
公共ふ頭、フェリーふ頭、航路泊地、小型船だまり、臨港道路、緑地、廃棄物処理用地等の整備 |
横浜港 | 改 訂 | 神奈川県 | 14,630万トン (平成17年) |
公共ふ頭、専用ふ頭、航路・泊地、小型船だまり、臨港道路、都市機能用地等の整備 |
東京港 | 改 訂 | 東京都 | 10,000万トン (平成17年) |
公共ふ頭、防波堤、航路・泊地、小型船だまり、臨港道路、緑地、廃棄物処理用地等の整備 |
苫小牧港 | 改 訂 | 北海道 | 10,330万トン (平成17年) |
公共ふ頭、危険物取扱施設、航路・泊地、小型船だまり、マリーナ、臨港道路、緑地等の整備 |
神戸港 | 一部変更 | 兵庫県 | 神戸空港計画に対応した土地造成及び土地利用計画(公共ふ頭、危険物取扱施設、緑地等)の追加 | |
根室港 | 軽微変更 | 北海道 | 臨港道路、土地利用計画の変更大規模地震対策施設の整備 | |
伏木富山港 | 軽微変更 | 富山県 | 大規模地震対策施設の整備 | |
大分港 | 軽微変更 | 大分県 | 専用ふ頭計画の変更、泊地の整備 |
【大阪湾域広域処分場整備基本計画の変更】
受入対象区域 | 近畿6府県の149市町村から171市町村に22市町を追加 |
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広域処分場 | {1}泉大津埋立処分場 面積:203ha、 埋立容積:3,000万m3(変更無し) {2}尼崎沖 〃 面積:113ha、 {3}神戸沖 〃 面積:88ha、 |
廃棄物の種類 | {1}一般廃棄物、{2}産業廃棄物・災害廃棄物、{3}陸上残土、{4}浚渫土砂 |
廃棄物処分量 | 既定計画の合計4,500万m3から6,000万m3に1,500万m3増加 |
工事期間 | 「昭和60年度から約10ヶ年」から「昭和62年度から約19ヶ年」に 延長 |
埋立期間 | 「昭和64年度から約6年間」から「平成元年度から約17年間」に延長 |
<環境庁意見>
[浜田港]
本港の背後地においては、道路交通騒音が現況・将来とも環境基準を超える地点があり、港湾関連交通がその一因と考えられることから、港湾管理者におかれては、関係機関との連携により交通流の分散を図り、また、併せて港湾関連交通の発生量低減方策について検討するなど、道路環境保全対策に努められたい。
[水島港]
1.本計画地は、瀬戸内海国立公園の区域内であることから、事業の具体化に当たっては、当庁山陽四国国立公園・野生生物事務所及び県自然公園担当部局と十分に調整を行い、主要展望地からの景観に支障が生じることのないよう必要な措置を講じられたい。
2.本港の背後地においては、道路交通騒音に関して現況で環境基準を超え、将来も環境基準を超えるおそれのある地点がある。また、交通量が現況より大幅に増加することが予測されており、本港に起因する港湾関連交通が将来においても背後地における道路交通騒音の要因となると考えられることから、港湾管理者におかれては、公共交通機関導入、物流の合理化等による港湾関連交通の発生量軽減方策について検討されたい。
3.玉島地区人工島の都市再開発用地については、住工混在の解消を促進する観点から、港湾管理者におかれては、関係者間で十分な調整の上、本埋立計画地の竣功後に企業等が適正かつ速やかに移転できるよう対応するとともに、跡地の適正利用についても十分配慮されたい。
4.水島地区の廃案物処理・活用用地の造成にあたっては、廃棄物の有効利用等による減量化が図られるよう受入に十分配慮するとともに、処分地からの浸出水・排出水による水質への悪影響が生じないよう水質汚濁防止対策を十分講じられたい。
5.玉島地区人工島で計画されている干潟の造成等の環境対策については、自浄能力・生物生息空間等の確保により海域環境の改善を図る上で重要なものであると考えることから、対策の実施に向けて十分に検討されたい。
また、港湾管理者におかれては、予測の前提となっている下水処理場への高度処理の導入が計画的かつ確実に実施されるよう、関係機関に要請されたい。
[大阪港]
1.本港の周辺地域は、道路交通に伴う著しい大気汚染、騒音等の問題が生じている。
また、同地城は、いわゆる自動車NOx法に基づく総量削減計画の対象地域であり、窒素酸化物による大気汚染の防止に努めているところである。
本港に起因する港湾関連交通は、将来においても背後地の道路における道路交通公害の一因となると考えられることから、港湾管理者におかれては、関係機関との十分な連絡調整のもとで、遮音壁等の道路構造対策の早急な実施、港湾関連車両の望ましい交通ルートへの誘導、低公害車の利用促進等により道路環境保全対策に努められたい。
なお、大気質に関する将来予測については更に詳細に検討し、計画の具体化に当たっては十分な環境影響評価を行うよう留意されたい。
2.本計画は、水質に係る環境基準が達成されていない富栄養化の著しい海域での計画であることから、港湾管理者におかれては、計画の具体化にあたって総量削減計画に基づく施策に十分配慮するとともに、水質予測の前提となっている下水処理場への高度処理の導入が計画的かつ確実に実施され、当該海域に流入する汚濁物質及び窒素・燐の流入負荷量の削減が図られるよう、関係機関に要請されたい。
3.本計画における人工海浜の整備、河川の底泥の浚渫・受入れ、防波堤の環境影響に配慮した構造の検討等の環境対策については、自浄能力・生物生息空間・親水空間の確保により海域環境の改善を図る上で重要なものであることから、対策の実施に向けてさらに機能・構造等の面から十分な検討を行い、計画的かつ確実に実施されたい。
また、当庁では、大阪港沿岸域の自然的環境の回復のため、大阪市城における水環境改善に関しての実施レベルの計画を策定し、各種改善事業が計画的かつ着実に実施されることが望ましいと考えている。大阪市が当該計画を策定する場合、港湾管理者におかれては、その計画の策定及び推進に協力されたい。
4.新島地区の造成に当たっては、廃棄物の有効利用等による減量化が図られるよう受入に十分配慮するとともに、処分地からの浸出水・排出水による水質への悪影響が生 じないよう水質汚濁防止対策を十分講じられたい。
また、他の埋立地の造成に当たっても、新たな廃棄物処分のための海面埋立てを抑制する観点から、積極的に陸上残土等の廃棄物を埋立用材として活用されたい。
5.北港南地区の都市再開発用地については、住工混在の解消を促進する観点から、港 湾管理者におかれては、関係者間で十分な調整の上、本埋立計画地の竣功後に事業所が適正かつ速やかに移転できるよう対応するとともに、跡地の適正利用についても十 分配慮されたい。
[横浜港]
1.本港及び周辺地域においては、二酸化窒素に係る環境基準が達成されていない等、大気汚染が著しい状況にあることから、自動車NOx法に基づく特定地域として、神奈川県自動車排出窒素酸化物総量削減計画に基づき平成12年度末までに環境基準を概ね達成し、平成17年度から平成22年度のできるだけ早い時期に環境基準を確保すべく、関係機関により各種対策が講じられてきているところである。 また、本地域においては、道路交通騒音に係る環境基準が現況・将来とも達成されていない状況にある。
このような観点から本計画を見ると、船舶の大型化やコンテナ化の進展による船舶関連NOx排出量の低減、物流機能の移転・集約、臨港道路の整備による市街地への港湾関連交通の流入防止等の効果が認められる一方、自動車に起因する窒素酸化物の削減が認められず、本港及び周辺地域における環境保全への支障が懸念される。
このため、港湾管理者におかれては、神奈川県自動車排出窒素酸化物総量削減計画の目標の実現に向けて、モーダルシフトの推進、物流の合理化、港湾関連業務交通の削減、海上バスシステム等の拡充、船舶ばい煙対策の推進等の施策を講じることにより、窒素酸化物の更なる削減を図られたい。
2.本計画は、水質に係る環境基準が達成されていない富栄養化の著しい海域での計画であることから、港湾管理者におかれては、計画の具体化にあたって総量削減計画に基づく施策に十分配慮するとともに、水質予測の前提となっている下水処理場への高度処理の導入が計画的かつ確実に実施されるよう関係機関に要請されたい。
[東京港]
1.本港及びその周辺地域においては、現況で二酸化窒素、道路交通騒音等に係る環境基準を超える地点が存在し、将来においても超えるおそれのある地点があることから、いわゆる自動車NOx法に基づく対策等、各種環境保全対策を総合的かつ強力に推進する必要がある。また、本港に起因する港湾関連交通は、将来においても背後地の道路における道路交通騒音等の要因となると考えられる。このため、港湾管理者におかれても、関係行政機関等と協力し、引き続き以下の対策の推進に努めるとともに、計画の具体化にあたっては、長期的な観点にたって、その進捗に応じ、臨海部における環境の保全のための検討を行うなど本港及び周辺地域の環境保全に万全を期されたい。
{1} 環境保全に十分配慮しつつ、新交通システム、海上輸送システムの整備、利便性の増進を図ること。
{2} 環境保全上十分な配慮を加えつつ道路の整備、鉄道網の充実を図ること。
{3} 幹線道路の換気塔における適切なばい煙処理の導入について検討すること。
{4} 環境保全上十分な配慮を加えつつ地域冷暖房システムの導入を図ること。
{5} 幹線道路沿道への住居の配置の回避、環境施設帯の整備、遮音壁の設置等により道路沿道の環境整備を図ること。
{6} 港湾関連車両への低公害車の導入に努めること。
{7} 物資輸送の合理化の促進に努めること。
2.本港湾計画は、水質に係る環境基準が達成されていない富栄養化した海域での計画であることから、港湾管理者におかれては、計画の具体化にあたって予測の前提となっている下水処理場への高度処理の導入が計画的かつ確実に実施されるよう、関係機関に要請されたい。
[苫小牧港]
1.東地区のその他緑地については、自然環境の保全上特に重要な地域と思われることから、計画の具体化に当たっては、当該緑地の有する環境特性に応じた適切な対策を講ずるよう関係者に要請するなどして、自然環境の保全上支障が生じないよう努められたい。
2.本港周辺地域においては、道路交通騒音が現況で環境基準を超える地点があり、本計画の実施により発生交通量の大幅な増加が見込まれることから、港湾管理者におかれても、交通流の分散に資する道路網の着実な整備の要請等により、道路環境保全対策に努められたい。
[神戸港]
1.本港の周辺地域には、国道43号及び阪神高速道路神戸線の沿道をはじめとして道路交通騒音の激甚な地域があり、また、いわゆる自動車NOx法に基づく特定地域であることから、早急に環境の改善を図っていく必要があり、自動車NOx法に基づく対策等各種対策を総合的かつ強力に推進する必要がある。
このため、港湾管理者におかれても、関係行政機関等と協力し、引き続き、鉄軌道系の確実な整備、阪神高速道路湾岸線等の早急な整備等が図られるよう関係機関に要請されたい。
2.本計画は、埋立てを厳に抑制すべきとされる瀬戸内海において、大規模な埋立てを伴う空港用地等を位置づけるものであることから、港湾管理者におかれては次のとおり措置されたい。
(1)本計画は、{1}災害時における防災拠点、{2}中長期的な観点からの震災復興に資するもの、{3}神戸海域環境の改善において先導的かつ主要な役割を果たすもの、として必要であり、とりわけ、{3}については、空港島及び周辺において、大規模な浅場を有した緩傾斜石積護岸、神戸港内における底泥の大規模な浚渫・受入れ等、各種の先駆的な事業を大規模に展開するとしていることから、当庁としては、当該埋立計画をやむを得ないものと考える。ついては、計画の具体化に当たってはこれに沿って十分な措置が講じられるよう事業者に要請されたい。
(2)本計画周辺海域は、現状においても環境基準が達成されていない富栄養化した海域であることから、計画の具体化にあたっては、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく埋立ての基本方針に十分配慮するとともに、水質の予測の前提となっている下水処理場への高度処理の導入が計画的かつ確実に実施されるよう、関係機関に要請されたい。
3.神戸空港地区の埋立計画については、埋立てを厳に抑制すべきとされる瀬戸内海における大規模な埋立てを伴うものであることから、幹事会において、港湾管理者に対し、その実施に当たっての措置をお願いしたところである。
環境庁としては、瀬戸内海で既に自然環境が著しく消失し、汚濁が進んだ海域においてやむを得ず大規模な埋立てが行われる場合には、当該海域において海域環境改善のための施策が可能な限り推進されることを希望している。
神戸市においては、水環境の保全・創造に関する計画を策定し、この計画に沿って、空港島での施策のみならず、空港島以外においても、下水道の高度処理の導入、既存護岸の自然的機能の修復等の施策を積極的に実施することとしている。ついては、これらの施策が、効果的に推進され、瀬戸内海における先導的かつモデル的な役割を果たす海域環境改善事業となるよう、港湾管理者におかれても、港湾区域等における各施策を着実に実施するよう努められたい。
[根室港]
意見なし
[伏木冨山港]
意見なし
[大分港]
意見なし
[大阪湾圏域広域処理場整備基本計画]
本計画に基づく事業の実施に当たっては、瀬戸内海の埋立て抑制の観点から、引き続き、廃棄物の発生量抑制、環境保全に十分に留意した再生利用及び減量化の推進、周辺における埋立地の活用等により、広域処分場の延命に努められたい。特に、陸上残土については、総合的な減量化施策が着実に推進され、安易に広域処分場に依存することとならないよう措直されたい。神戸空港の埋立計画に関する港湾審議会における 環境庁の意見について
1.概要
運輸省において、平成9年3月27日(木)午後1時30分より港湾審議会第162回計画部会が開催され、神戸港港湾計画の一部変更計画の審議がなされる。本計画は、神戸空港の埋立計画を位置付けるものである。
当該埋立計画については、瀬戸内海の埋立てを伴うものであることから、環境庁は、当審議会において、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、環境保全上の観点から意見を述べることとしている。
なお、当庁としては、今後、公有水面埋立免許の手続きに際して、神戸空港の埋立事業の環境影響について詳細に検討し、環境保全上の観点から適切に対処することとしている。
2.港湾審議会における環境庁意見
【幹事会】 (1)本港の周辺地域には、国道43号及び阪神高速道路神戸線の沿道をはじめとして道路交通騒音の激甚な地域があり、また、いわゆる自動車NOx法に基づく特定地域であることから、早急に環境の改善を図っていく必要があり、自動車NOx法に基づく対策等各種対策を総合的かつ強力に推進する必要がある。 このため、港湾管理者におかれても、関係行政機関等と協力し、引き続き、鉄軌道系の確実な整備、阪神高速道路湾岸線等の早急な整備等が図られるよう関係機関に要請されたい。 (2)本計画は、埋立てを厳に抑制すべきとされる瀬戸内海において、大規模な埋立てを伴う空港用地等を位置付けるものであることから、港湾管理者におかれては次のとおり措置されたい。
【計画部会】 |
(参考)
1.神戸空港計画についての環境庁の主な見解(瀬戸内海環境保全特別措置法との関係)
瀬戸内海における埋立てについては、厳に抑制すべきであり、やむを得ず認める場合にも環境への配慮事項を規定した埋立ての基本方針に適合すべきとされている。神戸空港計画については、瀬戸内海における埋立てを伴うことから、この考え方に沿って対処する必要がある。
(1)埋立てをやむを得ないとする理由
以下の3点を総合的に勘案し、埋立てはやむを得ないものと判断
1 神戸都市圏の災害時における防災拠点 |
- a.「神戸市復興計画」(H7.6.30)の中で位置付け
- b.急峻で崩落しやすい岩質の六甲山系の麓に東西方向に細長く展開する、災害を受けやすい地形を有する神戸都市圏において、神戸空港は、初動時における人命救助・救急物資輸送に対応できる防災拠点
- ・十分な耐震性を確保した空・陸・海の多様な交通手段を具備
- ・特に、航空輸送等による全国からの救援物資等の、被災場所への多数のヘリコプターによる集配を可能とする、ヘリポート等の諸施設を具備
2 中長期の観点から震災復興に資するもの |
- a.「神戸市復興計画」の中で神戸の復興を支える基幹的なプロジェクトとして位置付け
- b.今後の神戸経済を担う都市型産業(ファッション、コンベンション産業等)にとって不可欠な都市の基盤
3 神戸海域の環境改善において先導的かつ主要な役割を果たすもの |
- a.空港島において、各種の先駆的な事業を大規模に展開
- ・神戸港内における底泥(ヘドロ)の大規模な浚渫とその空港島への受け入れ
- ・大規模な浅場を有した緩傾斜(環境配慮型)石積護岸の整備
- b.空港島以外においても、海域環境改善施策を積極的に実施
- ・下水道の高度処理の導入、既存人工海岸の自然的機能の修復等の神戸港内全体にわたる環境改善事業の実施
- c.水環境の保全・創造に関する計画の策定、及びこの計画に沿った上記改善施策の実施
- ・神戸市域全体における水環境の保全・創造に関する計画の策定
- ・環境保全等に関する研究・普及啓発等の機能を有するセンターの創設
(2)埋立ての基本方針への適合性(埋立てによる環境影響の度合等)
埋立てによる水質、潮流、生態系等への影響は軽微であるとの神戸港港湾管理管理者の評価等を妥当と判断
2.神戸空港計画の概要(別紙参照)
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室長 :寺田 達志(6231)
審査官 :河本 晃利(6236)
環境庁水質保全局水質規制課瀬戸内海環境保全室
室長 :田部 和博(6660)
室長補佐:中道 正人(6662)