報道発表資料

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2003年08月20日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質に係る試験の項目・方法等の改正に対する意見の募集について

本年5月に、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した、一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とする「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
 今般、改正法の施行に必要な省令改正等のうち、[1]新規化学物質に係る試験項目等を定める省令の改正内容、[2]新規化学物質に係る試験方法の改正内容並びに[3]生態毒性に係る試験を実施する試験施設に関する基準(GLP)及びその運用について案をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を8月20日(水)から9月17日(水)まで実施することにしました。

 化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した、一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とした「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が、平成15年5月28日に公布されました。同法は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、厚生労働省、経済産業省及び環境省では、施行に向け省令改正等を順次行う予定です。
 今般、以下の案をとりまとめましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。

  [1] 「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」の改正内容
   動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれ(生態毒性)の判定に係る試験項目等を追加する。
[2] 「新規化学物質等に係る試験の方法について」の改正内容
   生態毒性に係る試験方法を新たに定めるとともに、分解度試験、濃縮度試験及び28日間反復投与毒性試験の方法を改正する。
[3] 生態毒性に係る試験を実施する試験施設に関する基準(GLP)及びその運用について
   現行の化学物質審査規制法における試験施設に関する基準を生態毒性に係る試験を実施する試験施設にも適用するとともに、水生生物を用いた毒性試験に際して付加される事項を追加する。また、試験成績取扱要領を改正し、試験成績の信頼性を確保するため環境省総合環境政策局長が生態毒性に係る試験を実施する試験施設が基準に適合する水準にあることを確認するための手続を追加する。

 ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、厚生労働省及び経済産業省においても同時に実施されております。ご意見は環境省、厚生労働省又は経済産業省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省では、皆様からいただいたご意見を、省令改正等の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


添付資料一覧

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長   :榑林 茂夫(内 6309)
 室長補佐:木村 正伸(内 6314)
 係長   :久保 善哉(内 6328)
 TEL:03(5521)8253 FAX:03(3581)3370
 E-mail: chem@env.go.jp