(1) | 「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(昭和49年7月13日総理府・厚生省・通商産業省令第1号)」の改正内容(案)(別添1) |
(2) | 「新規化学物質等に係る試験の方法について(昭和49年7月13日環保業第5号、薬発第615号及び49基局第392号、環境庁企画調整局長、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知)」の改正内容(案)(別添2) |
(3) | 生態毒性に係る試験を実施する試験施設に関する基準(GLP)及びその運用について(案)(別添3) |
※ | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の改正内容については、参考として以下のURLからご参照ください。 |
URL:http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kashinkaisei.html |
(1) | 郵送 |
(2) | ファックス |
※ | ファックスで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。 |
(3) | 電子メール |
※ | 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。) |
※ | 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
○ | 郵送の場合 |
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
|
○ | ファックスの場合 |
ファックス番号:03-3581-3370 |
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○ | 電子メールの場合 |
電子メールアドレス:chem@env.go.jp (件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(新規化学物質に係る試験方法等)」を入力して下さい。) |
※ | ご意見は、日本語でご提出ください。 |
※ | ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。 |
※ | ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。 |
○ | 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室において資料配付 |
○ | インターネットによる閲覧 |
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/) |
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○ | 郵送による送付 |
「郵送を希望される方は、240円切手を添付した返信用封筒(郵便番号、住所、氏名、「新規化学物質に係る試験方法等」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。」 |